先日、とある障害年金2級受給者よりご相談を受けました。「就労継続支援A型に行くようになったら障害年金は支払われなくなるのでしょうか。」という内容です。
目次
1、まず「就労継続支援A型」とは、どのようなものでしょうか。
障害を負ってしまった方や、難病になったしまった方が、雇用契約を締結した上で、一定の支援を受けながら職場で働けことができる福祉サービスをいいます。
(1)対象者は?
一般企業での勤務が難しいと判断されている原則18歳以上65歳未満の方で身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病を抱える方で、
①就労経験があるが、現在働いていいない方、
又は
②「就労移行支援サービスや特別支援学校での就職活動を経たが、雇用に結びつかなかった方が対象となっています。
⇒但し、自治体によっては詳細が異なる場合がありますのでご了承下さい。
(2)賃金相場は、どのくらいですか?
雇用契約を締結をするので、最低賃金は保証されています。
但し、勤務時間が短いこと多く(4~8時間)、賃金も一般就労の方に比べると低く設定されている場合がほとんどです。
※賃金相場は、ネットで求人サイトを検索してみると、たいだい時給870円~1,200円の範囲内で求人を出されているようです。これでいくと短時間勤務するアルバイトやパートタイマーと同程度のようです。
(3)利用料はどうなっているの?
事業所に通所する日数と世帯(本人と配偶者)の収入状況によって変わります。サービスを利用する際の利用者負担として所得に応じて費用を負担する「定率負担」と食費・高熱水道費等を負担する「実費負担」があります。但し、負担が大きくなりすぎないように、所得に応じてひと月あたりの上限額(負担上限月額)が設定されています。
例)札幌市の場合、利用者が18歳以上の場合、
① 生活保護受給世帯の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
②市町村民税非課税世帯の場合・・・・・・・・・・・・・・・・0円
③市町村民税課税世帯で、所得割が16万円未満の場合・・9,300円
④市町村民税課税世帯で、③以外の場合・・・・・・・・・・37,200円
(4)就労継続支援A型の利用期間は
利用期間の制限はありません。但し、利用する事業所とは雇用契約を締結しているので、その雇用契約に期限が設けられている場合は、更新するかどうかで利用期間は変わります。
2、就労継続支援A型に類似する「就労継続支援B型」、「就労移行支援」との違いは
私も、ややしばらくこれらが同じものと勘違いをしてましたが(笑)、就労継続支援A型と類似する「就労継続支援B型」と「就労移行支援」とを比較をしてみましょう。
(1)就労継続支援B型とは
①A型には、利用者の年齢制限がありましたが、B型には年齢制限がありません。
②一番の違いは、A型は事業所と雇用契約を締結しますが、B型では雇用契約は締結しません。A型では賃金が支給されます(給与所得)が、B型は賃金ではなく、「工賃」を支給されます(雑所得)。
その為、B型には就労時間の縛りがない為、自分のペースで働くこと(サービスを受けること)ができます。
(2)就労移行支援とは
一般企業への就労を目指す方に対して、働くための知識や能力を身に着ける為の職業訓練を行ったり、就職活動のサポートを行う福祉サービスです。また、本人の状況を職場に、本人に代わって説明をしたり等、本人と勤め先の間に入って、就職した後の職場定着のサポートを行っています。
①A型とは異なり、雇用契約を締結をしませんが、A型と同様の年齢制限があります。また、就労移行支援は、一般企業への就職希望者が対象者となります。
②A型とB型と異なり、利用期間は2年(延長あり)と定められています。
3、障害年金の取扱い方について
特に「精神の障害」の場合、障害認定基準に次のような規定があります。
『現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断します。』
そもそのも上記3つの福祉サービスの利用者は、あくまでも障害者であること。また、各福祉サービスともに利用者を支援するものであることを考えると、就労継続支援A型で雇用をされたとしても、その程度に応じて判断されるものと考えます。
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