貴方は「障害年金」は大丈夫ですか?貴方の「障害年金」は支給停止されませんか?

「障害年金」は一度支給されると、死ぬまで支給されるとは限りません。

障害年金が支給されなくなる理由とは?

「障害年金」が支給されなくなる理由には、①「失権」と②「支給停止」の2つがあります。

※①「失権」については前回のブログを参考にされてください。

障害年金の支給は申請してから何日後? いつまでもらえるの?

 

今回は、②「支給停止」についてご説明します。

障害年金の支給停止とは?

次のような場合は、障害年金が支給停止になります。

(a)「障害認定基準」に該当しなくなった

(b)更新時に「必要書類」を期限内に提出しなかった

(c)「第三者行為による障害」で、損害賠償金を受給した

(d)労働基準法の規定による「障害補償」を受給した

 

それぞれの内容について、詳しく見ていきましょう。

(a)「障害認定基準」に該当しなくなった

 「障害認定基準」に該当しなくなった場合、「障害年金」は支給停止します。

「該当しなくなった」というのは、「障害認定基準」に満たない程度まで傷病が回復したことを意味します。

一般的には、更新の際に提出する診断書によって、支給停止されることがほとんではないかと思います。

ですので、更新時の「診断書」は医師任せにするのでは、必ず一回は自身でも確認することをお勧め致します。

(b)必要書類を期限内に提出しなかった

「障害年金」を複数年受給するためには受給期間中の更新手続きが必要な場合があります。

定期的に傷病の状態の確認が必要なためです。

「障害年金」の更新手続きが必要な場合、期日までに必要書類を提出しないと支給停止になってしまいます。

提出して、審査にも時間がかかる場合もあります。その審査期間中も支給停止される場合もありますので注意が必要です。

障害年金には「永久認定」と「有期認定」があります。

有期認定の期間は人により、1年~5年ごとに診断書の提出が必要です。障害年金の更新手続きが必要な人は、次の書類の提出が必要です。

(抜粋)

障害年金の受給中に提出する書類

年金受給権者現況届(現況届)

障害状態確認届(診断書)

(c)第三者行為による障害で、損害賠償金を受給した場合

 交通事故など第三者行為による病気・ケガで損害賠償金を受け取る場合は、事故などに遭った日から最大36カ月間、障害年金が支給停止になります。

(d)労働基準法の規定による障害補償を受給した場合

 業務上で病気・ケガを負った人は、会社から障害補償給付が支払われる場合があります。障害補償を受ける場合は、障害年金の支給が6年間停止することも覚えておきましょう。

 

「障害年金」はもらうまでも大変ですが、適正にもらい続けることも同じくらい大変です。

知らなかったことで自身の不利益とならないように、すでに受給中の方でも専門家にご相談ください。

 

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