この度、立て続けに「脳炎」のお客様からご相談をお受けしました。
この病気は、漢字を見れば解るように「脳が炎症する」病気です。
ちょっとネットで調べてみると『原因や治療が適切に行われたかによって経過は大きく異なり、命にかかわることも少なくありません。
軽快した場合でも、「てんかん」などの「重度な神経学的後遺症」が残ってしまうこともあります。ですから、脳炎は正確な診断を行い早期に適切な治療を行う必要があります。』とあり、かなりやっかいな病気だと思います。
ご相談頂いた方は、てんか発作を起こしてしまい、右上肢が麻痺してしまい力が入らず、そして、記憶力が著しく落ちてしまっているとのことです。
炎症が発症した脳の部位によって、各人ことなる症状を起こすようです。
人によっては、人格変化や視覚障害を引き起こしたりもします。
そこで、眼に症状、上肢下肢に症状、学業低下や人格変化が起こったりした場合に、障害年金では、どのように対応するか。
眼に症状が出た場合は、「眼の障害認定基準」を、上肢下肢に症状が出た場合は「肢体の障害認定基準」を、脳の器質障害による場合は、神経障害と精神障害を区別することが困難な為、「精神の障害認定基準」に基づいて総合的に判断されることになります。
そして、併合等認定基準に基づいて総合的に等級が決定されます。
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