今朝は、何故か「自立支援医療」のご相談が立て続けて頂きました。
そのような訳で、御相談の際に質問されたことをご紹介したいと思います。
皆さんのご参考になってくれたら幸いです。
目次
「自立支援医療(精神通院医療)」制度とは
精神疾患を抱えている方が、継続して治療に専念ができるようにする為に、自己負担金の軽減ができる制度です。
ですので、この制度の対象者は、統合失調症、うつ病、躁鬱病、知的障害、てんかん、などの精神疾患の方々です。
自己負担が軽減できる対象は?
1)自己負担が軽減ができる対象は、精神疾患の治療に必要な医療機関(病院又は診療所)、薬局、訪問看護などへ支払う自己負担。
2,上記のサービスを受ける先の登録が必要です。
例)原則、各機関は1か所だけの登録
病院1か所、薬局1か所、訪問看護ステーション1か所
但し、例外として、精神疾患の治療の必要性から、2か所の病院で治療を受ける必要がある場合は、2か所を登録することもできる。
3,「対象外」となるもの
①入院医療の費用
②そもそも10割負担で、医療保険が適用にならない治療、投薬などの費用
③精神疾患の治療に関係がない疾患の医療費
自己負担はどこまで軽減されるか?
1,一般的には、3割の自己負担が1割になります。
2,世帯の所得に応じて下記の通りとなります。
世 帯 所 得 状 況 | 1月あたりの負担額 |
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下 | 2,500円
|
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円より上 | 5,000円
|
市町村民税235,000円未満 | 医療保険の自己負担限度額が上限 |
市町村民税235,000円以上 | 本制度の対象外 |
例)「市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下」の場合、同一医療機関に1か月間に3回通 院をしました。
1回の診察代が1000円だとします。
1回目の診察代1000円、2回目の診察代1000円、3回目の診察代500円となる。
3,表の下2段に関しては、収入や所得ではなく、「市町村民税額」となっているので注意が必要です。
「自立支援医療」の申請をしたけど通らなかった!?どうしてですか?
こちらのご質問に対する回答としては、「世帯での市町村民税が235,000円以上」だったから、ということだと思います。現在の「市町村民税額」を御確認してみて下さい。
あくまでも「個人」ではなく、「世帯」ですので注意が必要です。
おそらく申請をして、認められなかったというのは、「世帯での市町村民税が235,000円以上」だったからと思われます。
適用対象外なのに、対象になる?
上記の表の通り、「世帯での市町村民税が235,000円以上」の場合は、「自立支援医療制度」が対象となりません。
但し、例外があります。
治療の必要性から高額な治療費が継続してかかってしまう場合に認められる場合があります。
その際の上限額は、下記の表の通りです。
この場合、医師から「高額な治療費であったとしても、継続して治療をする必要がある」を診断書に書いて貰う必要があります。
世 帯 所 得 状 況 | 1月あたりの負担額 |
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下 | 2,500円
|
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円より上 | 5,000円
|
市町村民税課税世帯で、33,000円未満 | 5,000円 |
市町村民税33,000円以上235,000円未満 | 10,000円 |
市町村民税235,000円以上 | 20,000円 |
まとめ
精神疾患の治療は、長丁場となるケースが多いですが、このような支援制度があるのはありがたいですよね。まだ利用されていない方は是非手続きをして、利用されることをお勧め致します。
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