【障害年金】何故、御本人が認識している障害の程度と異なる「診断書」が作成されてしまうのか?

【障害年金】の請求にあたって、医師が作成する「診断書」一つで、支給決定を受けれたり、受給できる金額が大きく変わる場合があります!

 

【障害年金】を請求するの「診断書」は病院に備え付けられている「診断書」ではなく、【障害年金】用の「診断書」を市区町村や年金事務所から頂いて医療機関へ依頼をして下さい。

 

【障害年金】用の「診断書」の種類

【障害年金】用の「診断書」には、下記の種類があります。

「眼」障害用

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変性症、 両人工的無水晶体眼、眼球振盪症

など

「聴覚、鼻腔機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能」障害用

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

「肢体」障害用

重症筋無力症、関節リュウマチ、 脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

「精神」障害用

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

(神経症は原則として対象とならないが、精神病の病態を示しているものについては、うつ病等に準じて取り扱う)

「呼吸器疾患」障害用

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

「心疾患、高血圧」障害用

慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、悪性高血圧症、高血圧性心疾患、高血圧腎疾患(ただし、脳溢血による運動障害は除く)

「腎疾患、肝疾患、糖尿病」障害用

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

「その他」障害用

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

診断書に関するご相談で一番多いのは?

当センターに寄せられるご相談の中には、医師が作成した診断書に関するものが多数あります。

多くの場合、「診断書が実際よりも軽く書かれて、もらえる金額が少なくなって不満がある!」

 

特に「精神疾患」に関する診断書では多いかもしれません。

どのような背景の下で、このようなことが起きているのかを考察してました。

御本人の認識する障害程度と異なる「診断書」が作成される状況

1,医師の治療は、そもそも【障害年金】の受給を目的に行っているものではありません。その為、「普段の治療で必要な情報」と異なる【障害年金】用の「診断書」作成を見据えた聞取りをそもそもしていないことが多いのではないでしょうか。

そして、①わかったつもりで、そのまま「診断書」を作成してしまう。

②「診断書」作成の為に聞取りをしたとしても、(ご相談内容からすると)聞取り方が不十分な場合もありそうです。

2、年金を申請される方が、普段の診察時に、医師が問いかけているのに日常の生活状況について、ちゃんと返答をしていない場合も多いようです。精神疾患の方にはこのような方が多いようにお見受けします。

ですので、いざ【障害年金】用の「診断書」を作成依頼しても、「(診断書作成依頼をしてから)急に病状が重たくなる人がいる」という医師からの評価を受け、本当のことを伝えても、それは評価をされない。

3,自身が作成した「診断書」がどのような障害等級に該当しそうで、その障害等級はどの程度のものをかを、医師が把握していない。→「下記【実例】困った医師の対応」を参照して下さい。

認識が異なる「診断書」への対応方法

ご自分の病気を正しく評価された「診断書」で【障害年金】を申請したいと、誰しもが考えることです。

であれば、医師が作成した「診断書」に不満を感じる場合、どのように対応したら良いでしょうか。

結論はシンプルです。

医師にそのことを伝える、です。

どう「伝える」かは別の問題です。

【実例】困った医師の対応

以下記載する内容は、特定の医師を攻撃するものではなく、そのようなことも実際にあることを知った上で「どう伝えるか」を考えて欲しい為に記載をします。

実例1:弁護士を通して訴えるぞ!

1,精神疾患の方(専業主婦)の実例です。その方は、家族に家事をやって貰いながら生活をしています。その為家族からは働かないで、病気の治療に専念するように言われています。そして、医師からもまだ働けない、と言われています。

2,作成された診断書は、「障害等級」3級相当のもの。

「障害等級」3級相当の障害とは、「労働が著しく制限を受けるか、または労働に著しく制限を加えることを必要とする程度」のものです。

要は、「著しく制限を加わった環境・条件下であれば、働ける程度」と診断書では言っていることになります。

3,実際、診察時に「働けない」と言っておきながら、診断書では「著しく制限を加わった環境・条件下であれば働ける」というのでは、御本人は「働いて良いのか、働けないのか」理解ができない為、そのことを医師に説明をして欲しい旨を伝えました。

そして、御本人が診察を受けたときに説明を求めたら、「診断書での評価は間違っていない。それ以上言って来るなら弁護士を通して訴えるぞ!」という医師の対応でした。それ以上のことは、その方は何も言えず帰らざるを得ませんでした。

実例2:「医師は上、患者は下」という価値観で対応?

1,発達障害(現在休職中の方)の実例です。この方は、(内服として処方されている)薬を忘れてしまって全然服用することが出来ていない為、通院している心理士にも相談してどうにか服用できるように試みていました。※結果としては改善されないで現在に至っている。

また、その方の配偶者は、精神疾患での薬の服用については否定的。その為、夫婦喧嘩をした際に、相手への当てつけで薬を何日分も一度に服用する行動を度々起こしていた。このことは主治医に伝えている。

2,ご本人と主治医との見解が分かれたのが、この「薬の服用」についてです。

それは、主治医が「薬の服用」は正しく出来ている、という見解をご本人に伝えたからです。

3,『主治医の説明』としては、①薬は「頓服」として処方している。②1回の通院で30日分を渡しているのは「内服」の練習の為。③夫婦喧嘩をした後で、オーバードラックしてしまうのも、「頓服」として正しい服用の範囲内、というもの。このことは書面も主治医当人から貰っている。

4,ご本人の見解は、

1)『主治医の説明①』に対して、薬剤師に確認したところ、処方箋は「内服」として処方されている、とのこと。また後日、同一病院内の別の医師に確認したところ「内服」として処方している、と確認を取っている。

2)『主治医の説明②』に対しては、1か月の間にイライラして「頓服」を毎日処方して貰わないといけない状態とは、診察の際には主治医に伝えた覚えがない。「頓服」の薬だったとしても、そもそも30日分は多すぎないか。

また、「内服の練習」の件は、御本人は聞いていない。そもそも「練習」とは?治療上必要があれば「内服」として処方すべきではないか。

3)『主治医の説明③』に対して、薬が入っている袋には、1回分以上は一度に服用しないように注意書きがされているのに、5日分や6日分を一度に服用して良いのか?

このことも同一病院の別の医師に確認したところ、「どのような判断で過剰摂取が影響がないと言ったかは分かりませんが、私は駄目だと思います。」と説明を受けている。

上記内容を踏まえて、その方は、担当する主治医を変えて頂くことを病院側に依頼しました。

まとめ

1,当センターでは、多くの医療機関や医師の方々と「診断書」等で関わらせて頂くことがとても多いです。

その関わりの中で、とても素晴らしい対応をされる方々がほとんどであることは、誤解がないように、ここで申し上げさせて頂きます。

ですが、一部、実例で紹介したようなケースもあることは忘れないで欲しいと思います。

2,どんなに、同一の主治医の診察を10年以上診て貰っていても、日常生活等のことを何でも知っているとは限らないことは当然のことです。

それは友人関係で考えて頂けると理解しやすいと思います。どんなに長い付き合いの人であったとしても、人間関係には薄い・濃いがあります。ですので出来上がった「診断書」に不満に感じて、主治医を批判するのではなく、普段の関わり合いに足りなかったことが無かった、と振り返りことも必要です。

主治医も人間です。

【障害年金】の診断書作成をすることで、主治医に自身の病状をより知って貰える切っ掛けとなることを節に祈っています。最後までお読み頂きまして大変にありがとうございます。

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