【障害年金】折角作成した『診断書』が破損してしまった。どうしたら良いかご存知ですか?

【障害年金】を請求する場合、添付書類として絶対欠かせない書類の一つに『診断書』があります。

この『診断書』が破損してしまった場合、どうしたら良いのでしょうか?

『診断書』の作成代について

【障害年金】用の『診断書』の作成代も馬鹿にはできないので、ます作成代金の相場をご紹介します。

1,病院ごとで料金が異なる

病院ごとで料金設定がされている為、病院ごとで診断書の作成代は異なります。

相場としては、5,000~10,000円(税別)と言ったところでしょうか。

ですが、たまに30,000円(税別)という破格の病院もあります。ですので事前に料金については病院に確認して下さい。

2,診断書の訂正の場合、料金が追加でかかる?

当センターで関与している病院では、診断書に何かしらの訂正があった場合、追加で料金が発生したことはありません。

一応、訂正の場合の料金についても、病院に確認して下さい。

3,診断書の再作成の場合は?

何かしらの理由で、一度作成して貰った『診断書』を同じ内容とは言え、改めて病院へ作成依頼する場合は料金がかかります。ただし、料金の多寡については、こちらも直接病院へお問合せ下さい。

破損した場合の診断書再作成について

【障害年金】用の『診断書』が破損した、要は破れてしまった場合、一番にやることは作成してくれた病院へ再作成依頼です。

ここでスムーズに行けば、特に問題がないはずなので、【障害年金】の手続きをして下さい。

病院によっては再作成する条件がある

一般的には、一度作成した通りに『診断書』を作成して欲しいだけなので、スムーズに再作成をして貰えると考えがちですが、現実はそうではないこともあります。

実際にあったスムーズに行かなかったケース

これは当センターで実際に遭ったケースです。

1),依頼主は福岡で『認定日にかかわる診断書』を作成して貰った。

2),その後、札幌へ転居。その際『認定日にかかわる診断書』を破損してしまった。

3),福岡の『認定日にかかわる診断書』を作成してくれた病院へ再作成依頼をした。

ところが、改めて診察をしないと再作成はできません、との対応をされてしまった。

年金制度的に再診察が必要?

年金事務所に何度か問合せをしましたが、「認定日」にかかわる『診断書』については、以前の通りであれば、再診察をする必要は特にない、とのこと。

その旨を先程の病院へお伝えしても「うちの病院ではそのような対応をすることになっています」との回答だった。

要は、診断書を作成して貰うのであれば、その為だけに福岡へ行って診察を受けなければならないってことです。

破損した『診断書』への対応

【障害年金】の『診断書』が破損した場合の対応方法は、

1,一番正しいやり方は、作成してくれた病院へ『診断書』の「再作成」依頼をすることです。

2,上記例のように『診断書』の「再作成」依頼をするのが現実的でない場合、『診断書』の破損程度によりますが、破損した状態で届出をする。

一応、『診断書』を「作成」してくれた病院からは、直接コピーを頂くか、現在通院をしている病院経由で貰うかして、破損した『診断書』に添付をするようにして下さい。

 

但し、【障害年金】の手続きとしては、『診断書』のコピー単品では『診断書』としては認められていませんので誤解がないようにして下さいね。

3,『診断書』の破損が著しい場合は、「認定日請求」をご希望の場合は「再依頼」をする以外にありませんので診察を受けて、「再作成」をして貰って下さい。

現実的に改めて診察へ行くのが難しい場合は、「認定日請求」を諦めて【障害年金】の手続きをするようにして下さい。

【障害年金】の支給決定を受けた場合、明らかに「認定日」のときの方が症状が現在と同程度、又は重たかったと思われる場合は、【障害年金】は支給決定を受けた後でも、遡って「認定日請求」をすることができるので、「改めて診察」をするかどうかをご検討頂けたらと思います。

ま と め

【障害年金】用の『診断書』は、手続き上、とても、とても重要な書類です。大切に取り扱うようにして下さい。そうでないと、事例のように必要以上に時間と手間がかかってしまいます。

 

 

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