両耳が、別々のタイミングで、同じ【聴力障害】を発症するケースは当然あります。
(例えば、【聴力障害】右耳に先に発症に、数年後に左耳に【聴力障害】が発症した場合など)
そこで、【障害年金】を請求することを考えると一つの疑問が湧かないでしょうか?
【障害年金】を請求する場合、「初診日」がとても重要な要件であることはご存知だと思いますが、先程の例で言えば、【聴力障害】の「初診日」は、「右耳の初診日」は「左右ともの初診日」となるのか、それとも左右別々に「初診日」を考えるのか、です。
このテーマの結論を話す前に、どうしてこの疑問を取り上げたのかを理由を説明しなければなりません。
※【障害年金】の請求には、「初診日」が重要であることは、以前投稿していますので、御不明な方はこちらをご覧下さい。【障害年金】初診日の証明は受給要件の1つです。
目次
片耳だけでも障害があれば【障害年金】を受給できる?
まず片耳だけでも障害があれば【障害年金】を受給することは可能なのか、を考えてみたいと思います。そこはずばり《障害認定基準》を確認した方が結論が早いので下記に記載してみました。
《【障害年金】の障害認定基準》
(※因みにですが、【障害年金】は、1級から3級まであります。但し、国民年金の障害基礎年金は1級から2級までです。ご注意下さい。)
1,1級:両耳の聴力レベルが各々100デシベル以上のもの
2,2級:①両耳の聴力レベルが各々90デシベル以上のもの
②身体の機能の障害が上記二つ(1級、2級①)と同程度以上と認められる状態であること。
そして、日常生活が著しく制限を受けるか、又は日常生活に著しく制限を加えることが必要な程度もの
3,3級:両耳の聴力が、40cm以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
いかがでしょうか。ご覧頂いた通り、全ての項目に「両耳」と記載があるので、どうやら片耳に障害を負っている状態だけでは【障害年金】を受給することはできないようです。
ですので、左右の耳に別々のタイミングで【聴力障害】が発症したからと言って、左右の「初診日」を別々となる可能性はないのか、と考える余地もないはずです。
そうなんです。
ですが、【障害年金】ではなく、試しに【障害手当金】の障害認定基準を確認をしてみて下さい。
《【障害手当金】の障害認定基準》
障害手当金:一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度のもの。
これをもっと具体的に説明すると、『一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの』を指しています。
片耳に一定以上の障害を負っていれば【障害年金】は無理でも、【障害手当金】は検討できそうです。
そうなんです。「先に発症した方の初診日」は国民年金加入中であったとしても、「後で発症した方の初診日」が厚生年金に加入中だったら?【障害手当金】を受給できる可能性がぐーんと高くなりませんか?
※【障害年金】は、今現在加入している年金制度ではなく、初診日に加入をしていた年金制度を利用することになっています。
やはり問題になる「初診日」!!
左右別々に発症した場合、「初診日」は別々に考えて良いのか?
正解は、「先に発症した突発性難聴」と「後で発症した突発性難聴」との間に相当因果関係があるかどうかです。これは医学的にどう考えるかです。
筆者の経験だと、別と判断をされて事例もありましたが、この辺りは主治医に確認をして頂くのが一番かと思います。
①「相当因果関係あり」なら、「先に発症した突発性難聴」の初診日が左右両耳の「初診日」となります。
②「相当因果関係なし」なら、別々に「初診日」を考えることができます。
ま と め
実際の手続きの際は、しっかり確認をした上で主治医をすることがポイントになりますので注意して頂きながら手続きをしてみて下さい。
また、御不明な点がありましたらご遠慮なくお問合せ下さい。
この投稿記事についての《問合せ》は
●「電話:080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
●直接お問合せをするのが抵抗ある方は「公式LINE @771maygt
https://lin.ee/f4c6Krp 」でも対応していますので遠慮なくお問合せ下さい。
社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)
連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー751-9885
所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号
北海道で障害年金のご相談は札幌障害年金相談センターへ!※近日、旭川・釧路で拠点設立予定です。