【障害年金】を請求したいけど、「初診日証明」って何だか面倒くさい!!そもそも必要ですか?

障害年金のご相談で、よくでるご質問が「初診日の証明ができないので、どうしたら良いでしょうか。」というものです。

年金事務所でご相談されて書類を提出した場合でも、「初診日」に関する証明は何らされず、そのまま提出してしまっていることがあります。
社労士側からお聞きすると考えられないことですが、年金事務所の職員さんとはスタンスが違っているのでそのようなことは有っても致し方ないと思います。

何故、初診日が重要なのか?

まず障害年金自体の受給要件を確認して頂けると一目瞭然だと思いますので確認をしてみましょう。

国民年金から支給される障害基礎年金を見てましょう。

●障害基礎年金は、次の(1)~(3)の条件を満たした場合に支給されます。

(1)初診日に国民年金の被保険者であった人について、初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいれば受けられます。

(2)障害認定日に、1級又は2級の障害の状態になっていること。

(3)初診日前に国民年金の保険料を納めていなければならない期間(初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間。」但し、平成3年4月30日までに初診日がある人は、初診日の属する月前の直近の基準月の前月までの被保険者期間)がある場合は、初診日の前日に、次の①又は②の保険料の納付要件を満たしていなければなりません。

「初診日の前日に」とあるのは、「初診日の前日で見て、保険料納付要件を確認する」ことになります。

前日までに納付されていれば、保険事故後に保険料を納付するという逆選択にならないからです。

①国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、保険料を納めていなければならない期間の3分の2以上あること。つまり、保険料未納期間が3分の1以上ないこと。

②初診日が平成28年3月31日以前の場合は、①の要件を満たさなくても、直近1年間の保険料を納めていなければならない期間のうちに保険料の未納期間がないこと。

と、あるように、「初診日」がポイントになっていることがお分かりだと思います。

初診日とは

それはそうとして、まず「初診日」とは、障害の原因になった傷病について、初めて医師又は歯科医師を診療を受けた日を言います。

通常は、「受診状況等証明書」を作成して貰って、初診日がいつなのかを証明して貰います。

上記に記載している通りに、「初診日」がとても大事な受給要件の1つである以上は、何が何でも証明する以外にありません。

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