釧路障害年金相談センターの米田です。当センターに寄せられるご相談の中で時折散見されるものに、『 病名 』と『 通院年数 』で【障害年金】を受給できますか、という御相談があります。
これはちょっとした誤解があるようです。それは、どのような誤解なのでしょうか。
目次
≪本日の相談コーナー≫
私は、病院に通い始めて8年以上通院を続けています。
診断名は、転院する度に変っていますが、今は「うつ病」と診断を受けています。
「障害年金」を受給できるでしょうか?
≪回 答≫
お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。
今、「うつ病」と診断されているそうですが、「障害年金」の対象の傷病に診断されると「障害年金」が支給して貰えると誤解を受けがちですが、「うつ病」と診断されても「障害年金」を受けれる訳ではないんです。そうなると勿論通院期間が長ければ長い程受給しやすいというものでもありません。
お客様の「うつ病」としての病状の重たさ程度によって「障害年金」を支給する程度かどうかを判断されます。
※今回は、「認定日請求」「事後重症請求」の説明は省略しています。
ですので、「うつ病」としての病状について、何点か確認させて頂きたいのですが宜しいでしょうか。
★精神疾患(うつ病)に確認をすべき項目について
「うつ病」の方に限らず、「診断書(精神の障害用)」を利用して「障害年金」を請求しようとお考えの方に共通する病状の重たさ程度を確認すべき項目を紹介します。
うつ病において確認すべき項目は、「障害年金」用の「診断書(精神の障害用)」の裏面、「日常生活能力の判定」についてです。
実際の【障害年金】の認定についても、この項目が認定の判断材料の一つにされています。(但し、これら項目以外にも症状としてある場合は、診断書に記載をして貰います)
その「日常生活能力の判定」の項目は、下記の通りです。
1,「適切な食事」について
2,「身辺の清潔保持」について
3,「金銭管理と買い物」について
4,「通院と服薬」について
5,「他人との意思伝達及び対人関係」について
6,「身辺の安全保持及び危機対応」について
7,「社会性」について
障害年金の手続きを進める前に、これら7項目等を用いて、自己評価のお手伝いをさせて頂きたいと思います、と日常生活状況を聞取りをして「障害年金」の受給の可能性に説明をさせて頂きました。
≪まとめ≫
診断書(精神の障害用)の作成について実際に主治医が診断書を作成する際も、この7項目を評価し、この7項目に該当しないことがあればそれらも含めて、総合評価をして「診断書(精神の障害用)」を作成してくれます。
ですので、「障害年金」の請求をご検討される場合は、一度同居されておられる御親族の方とも相談しながら、「診断書(精神の障害用)」の裏面を確認してみて下さい。
また、「障害年金」の受給の認定の際には、「障害の程度」だけではなく、「保険料納付要件」を満たしていることが大前提となりますので、この件も忘れないで確認しましょう。
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