釧路障害年金相談センターの米田です。
今回は、「障害年金」を請求しようとしたら、「障害年金」の対象外の証明の診断を受けてしまったケースです。
どのように対応したのかを紹介したいと思います。
目次
障害基礎年金2級を受給した事例【発達障害( 自閉症スペクトラム障害)】
KKさんは保育園の頃から、先生方から他の子と異なる扱いをされている、と感じていました。学習面で相当の遅れがみられるようになり、知能検査を受けたところ、実年齢よりも劣っていました。成長するにつれ衝動的行為が顕著になったため、発達障害の可能性を指摘され検査を行ったところ「自閉症スペクトラム障害」と診断されました。
病院から「障害年金」と当センターの紹介を受け、ご依頼を頂きました。
障害年金申請を依頼された時に通院していた病院では、頭書「情動不穏」の病名でしたが、これは「神経症」であり、原則として障害年金の認定の対象とならない傷病です。
そのため、kkさんの臨床症状から判断して、精神疾患の病態があるかないかについて、主治医とやり取りをさせて頂きました。 精神疾患として一見重症に見えても傷病名について主治医に御判断して頂くしかありません。
具体的には、KKさんの場合、元々「自閉症スペクトラム障害」の診断を受けたことがある経緯から、そのような病態があるのではないか、という問合せをしました。
kkさんのそのときの病状が「神経症」が主な傷病となっていたので診断書に記載したが、「自閉症スペクトラム障害」であることは間違いない、と主治医から御判断頂き、「自閉症スペクトラム障害」で「障害年金」の請求をすることができました。結果、障害基礎年金2級が決定しました。
「神経症」と診断された場合の対応方法について
「神経症」は障害年金の対象外の傷病です。今回の件は、元々「自閉症スペクトラム障害」を抱えた方だったので、手続きとしては進めやすかったと思います。
ですが、「神経症」と診断を受けた場合、全てが全てこのようにいくとは限りません。
そこで、「神経症」と診断を受けた場合、どのように対応すべきかを紹介したいと思います。
「障害認定基準」には、下記のような但し書きがあります。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態(病状)を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。 なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分 に属す病態であるかを考慮し判断する。
この但し書きを根拠に、主治医とやり取りをして下さい。精神病の病態があれば、その病態で診断書の作成依頼をしてみて下さい。
まとめ
診断書に下された傷病名について、今回の案件のように直接御本人様や御親族の方が、やり取りすることは難しいのではないかと思います。ですので、そのようなときにはご遠慮なく旭川障害年金相談センターにお問い合わせ下さい。
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