障害年金の申請に必要な書類のひとつに診断書があります。
この診断書、傷病により8種類に分かれています。
異なる傷病が複数ある場合は、その障害ごとに2種類以上の「診断書」を提出することになります。
これから障害年金の申請を考えていて、「診断書」を書いてもらおうと考えている方へ、自分の傷病がどの「診断書」の種類に対応するのか、1枚でいいのか2枚以上必要なのか、「診断書」ごとの傷病をまとめましたので是非参考にしてみて下さい。
目次
眼の障害用(様式第120号の1)
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変性症など
聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用(様式第120号の2)
メニエール、感音性難聴、突発性難聴、咽頭摘出、上下顎欠損など
肢体の障害用(様式第120号の3)
切断、機能障害、脳梗塞、関節リウマチ、脊髄損傷、ポリオ、進行性筋ジストロフィ、人工関節挿入置換など
精神の障害用(様式第120号の4)
アルコール依存、知的障害、うつ、統合失調症、てんかん、高次脳機能障害、広汎性発達障害など
呼吸器疾患の障害用(様式第120号の5)
肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、間質性肺炎 在宅酸素療法の開始など
循環器疾患の障害用(様式第120号の6-1)
冠状動脈硬化症、狭心症、心筋梗塞、ペースメーカー装着、人工弁装着など
腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用(様式第120号の6-2)
慢性腎炎、慢性腎不全、肝硬変、肝癌、糖尿病及び合併症、人工透析など
血液・造血器、その他の障害(様式第120号の7)
悪性新生物、エイズ、人工肛門など
「診断書」は医師にしか作成できません。
「診断書」によって等級が決まるといっても過言ではありませんが、日常生活での大変さなどはなかなか考慮して書いて頂けないことも多いのが現状です。
また、異なる傷病があり障害年金の申請を考えている方は、複数の「診断書」が必要となると労力もかなりなものになります。
年金受給のために有効な「診断書」を書いてもらうためにも一度、専門家へご相談下さい。
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