1、今朝、障害年金の電話でご相談を受けました。
何でも、障害年金の請求をしたけど、不支給決定の通知を受けたとのこと。
不支給になった理由は、「初診日」の特定ができないから。
米田「病歴就労状況等申立書に記載するだけでなく、それとは別に初診日の証明をしないと駄目なんですけど、どのような書類を添付したんですか」
お客様「何もつけていません。」
米田「・・・・・・・・・・・(沈黙)。年金事務所でご相談されて、ご自分で手続きをされたんですか。」
お客様「はい。そうです。」
米田「なるほど!(苦笑)」
2、障害年金の請求をする際に、「初診日」の特定する必要があります。特定するとは、「この日が初診日です」と単純に書けば済む話ではなく、「証明」をしなければなりません。
どうして必要かを障害基礎年金(国民年金)の支給要件を例にして確認したいと思います。
<障害基礎年金の支給要件>
(1)国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という)があること。
(2)障害認定日(「初診日から1年6カ月経過した日」又は「その間に治癒した日」)以後、一定の障害の状態にあること。
(3)初診日の前日において、次の保険料納付要件を満たしていること。但し、20歳前傷病には下記保険料納付要件は不要。
①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること。
②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納が無いこと。
以上が、障害基礎年金の支給要件です。
上記を見ると、何故「初診日」を特定する必要があるか全ての支給要件に「初診日」が入っているので一目瞭然です。
当センターにご相談に来られる方々の半数は、この「初診日」に関してです。
それでも最近は緩和されましたが・・・・・・・
※初診日が分からず、障害年金を受け取れなかった方へ朗報です!
3、上記のお客様が何故、初診日の証明をしないで手続きをしてしまったかは不明ですが、上記の内容を要約してお伝えさせて頂きました。
お客様「分かりました。ちょっと思い出してみます。」
米田「何かアドバイスが出来るかもしれませんので、分からないことがあったら遠慮なく連絡を下さい。」
と、電話を切って10分もしないうち、先程のお客様から連絡が入りました。
手続きの際には思い出せなかったけど、通院していた病院を思い出して連絡をしてみたら、どうやら病院にもカルテがあったようです。カルテにどのような記載があるか分かりませんが、何か手続きが進みそうです。
「また何か分からないことがあったら遠慮なく連絡を下さい。」
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