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「障害年金」の支給は、申請してから半年が目安
病気やケガで仕事ができなくなった場合に支給される「障害年金」。
ご自身や家族の大きな生活の手助けになることは間違いありません。
該当するのであれば場合、なるべく早く受給できると助かりますが、「障害年金」は申請手続きを行ってから支給されるまで約半年かかります。
その半年の内訳としては、下記の通りです。
「障害年金」が支給されるまでの工程日数
(1)審査期間:必要書類を提出してから、支給決定までの審査期間が約3~4カ月(最近は3か月)かかります。
(2)そして、1回目の「障害年金」の支給までに、以前は約30~50日も期間がかかります。
約30~50日」と幅がある理由としては、「障害年金」事体が支給される日が、「暦月の15日」に支給されるからです。要は、その月の「15日支給」に間に合わなかったら、翌月15日支給する、と言うわけです。
具体的な「障害年金」の支給開始日を知りたい場合
最低限、「障害年金」の支給開始年月日を具体的に知りたい場合、お手元に「年金証書」が届くまでは解りません。
届きましたら、「年金証書」の記載欄に「あなたの障害年金の申請結果が決定した日」欄がありますので日付を確認して下さい。
1)その日付が、「月の前半(15日より前)の日付」なら、翌月の15日頃
2)その日付が、「月の後半(15日より後)の日付」なら、翌々月の15日頃
これが具体的な支給開始年月日となります。
たとえば決定日が「令和3年8月22日」だったら、初回支給日は10月15日頃になります。
とはいえ、これから「障害年金」を申請しようとする場合、上記の期間の他に、書類の準備や作成する期間が更に必要にあることを忘れないようにして下さい。
「障害年金」の支給が停止するのは、受給権が消滅した場合
「障害年金」は受け取ることだけを考えるのと同時に、制度上「失権」や「支給停止」される場合もあることも充分知っておく必要があります。
1)失権
①「障害年金」が、いつまでもらえるのでしょうか?基本的は「障害年金」の支給がなくなるのは、受給権が消滅した(失権した)場合です。具体的には、受給権者が死亡した場合です。
②(厚生年金保険法の)障害等級3級以上の障害状態にない者が、65歳に達したとき。但し、65歳に達した日において、その障害等級に該当しなくなった日から記載して、そのまま該当することなく、3年が経過していないときは除く。
③(厚生年金保険法の)障害等級3級以上の障害等級に該当しなくなった日から起算して、そのまま該当することなく3年が経過したとき。但し、3年が経過した日に、その者が65歳未満のときは除く。
2)支給停止
支給停止については、下記の記事をご覧ください。
大変!年金が停止されてしまう!?意外と知られていない【障害基礎年金】の支給停止事由
障害状態になった場合に、生活の大きな助けになる障害年金。
支給までの期間を短くするためには、専門家への相談が近道です。
必要な書類や手続きについて親身になってアドバイスさせていただきます。ぜひ一度ご相談ください。
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