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DV(ドメスティック・バイオレンス)がらみのご相談
今までなかったのですが、去年あたりからDVがらみのご相談(信頼していた配偶者から暴力を振るわれ続けた結果、病気を発症することがあります。そのような背景の下、私どもへご相談)に来られる方々がいらっしゃいます。
その中で、先日受けたご相談は下記のようなものでした。
『障害年金の更新時期なので、新しい住所に変更しないといけないけど、別居しているDV配偶者に知られることなく変更したい。住民票の交付制限の申出が間に合わないのでどうしたら良いでしょうか。』
DV配偶者に対して住民票等の交付等の制限
住所がある市区町村に「DV等支援措置」を申し出て、『DV等支援対象者』となることで、加害者であるDV配偶者から「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを拒否する措置が講じられます。
ドラマやアニメで、子供や妻を殴る蹴る、お金も無心する駄目夫から離れて生活しても、住民票とかを調べあげて同じことを繰り返すシーンを見ることがありますが、今やそのようなことが無くなったんですね。
ただし、このDV等支援措置の期間は1年間です。一応、期間終了の1カ月前から延長の申出をすることができます。
※札幌市の場合、③の申出を受理された段階で交付等の制限をしてくれるそうです。但し、通知書交付は1週間程かかるとのこと。
この場合の年金上の手続きについて
では障害年金の手続き上は、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
この場合は、下記の書類を提出して下さい。
書式の下談「変更後住基更新理由コード(年金事務所入力欄)」欄に「DV被害を受けているため」とあります。
届出をする際に年金事務所窓口にDVを受けている旨を伝えて手続きをして下さい。
上記内容等でご質問がある場合はご遠慮なくお問合せ下さい。
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