せっかく「公正証書」で作成した「遺言書」が紛失っ!!どうする?紛失した場合の対処法を紹介!?

「公正証書」で遺言書を作成、と聞いてピンと来る方と来ない方もいらっしゃると思うので、今回のテーマの前提条件である「公正証書で遺言書」について、少々解説をしたいと思います。

「公正証書」で「遺言書」を作成!?

そもそも「公正証書」とは?全く聞きなれない言葉ですよね。

簡単に説明をすると「公証役場」で作成して貰った書類が「公正証書」です。

「遺言書」は一般的に「弁護士」が作成するイメージがあるけど、「弁護士」と「公証役場」とでは何が違うの?

そもそも「公証人役場」って何?

それぞれを解説していきます。

「公証役場」に勤務する「公証人」とは?

「公証役場」で勤務する「公証人」は、<原則>裁判官、検察官、弁護士の立場で法律実務に携わった人達の中から、公募した上で、法務大臣が任命される(公証人法第13条)。また、多年法務事務に携わって法曹有資格者に準ずる学識経験を有する者の中から公募で、かつ、検察官・公証人特別任用等審査会の選考によって、法務大臣が公証人に任命される(公証人法第13条の2)。

この説明だと「公証人」は、勤務ぶりを見ると公務員の立場で働いているように見えますが、正式な公務員ではありません。

「公証人」の仕事(公証事務)

「公証人」が担う公証事務は、国民の私的な法律紛争を未然に防止する、私的法律関係の明確化や安定化を図ることを目的としいます。「公証人」に証書を作成させることで、一定事項を(公証人に)証明させることが出来ます。

「弁護士」と「公証人」との違いは?

「弁護士」も「公証人」は、共に高度な法的知識を有しています。

では「弁護士」と「公証人」とでは違うのでしょうか?

「弁護士」はあくまでも「依頼主」の利益の為に活動します。ですが、「公証人」は、中立・公正でなければなりません。この点が、大きな違いです。

「公正証書」で作成した「公正証書遺言」のメリットは?

自分で作成する「自筆証書遺言」に比べると、専門家である公証人が携わって作成する「公正証書遺言書」の方が、遺言内容の確実性があり、遺言の効果も無効になる可能性が少ないのが大きな特徴です。

特に、特定の誰かに確実に遺産を渡したい、自分の気持ちをきちんと文書で残したいという場合に利用するメリットがあります。

また、「遺言」の内容事体を秘密にしやすいのもメリットの1つです。

「公正証書遺言」を作成するのには、「遺言をする本人」と「公証人(秘密保持義務あり)」の他に利害関係がない証人2人(秘密保持義務あり)が必要です。

その為、「謄本」が誰かに見られる、本人が口外しない限り、「遺言書」の内容は漏れることはありません。

せっかく作成した「公正証書遺言」を紛失した場合

折角作成した「公正証書遺言」を紛失してしまった場合、慌てることなく「公正証書遺言」を作成してくれた「公証役場」に連絡をしましょう。仮に、作成をしてくれた「公証役場」が不明の場合、相続人であればどこの「公証役場」で作成したのかを検索してくれます。

相続人が、「公証役場」の窓口へ直接行くのであれば、「公正証書遺言」の写しを交付してくれます。

但し、窓口に手ぶらで行っても交付をしてくれません。

必要なものを確認してから窓口へ行きましょう。

一般的に必要な書類

1)亡くなった方の除籍謄本

2)窓口に来られる相続人の戸籍謄本、身元を確認できる書類、印鑑(シャチハタは使用不可)

但し、「公証役場」によって求める必要書類が異なる場合があるので、念の為、伺う「公証役場」にお問合せをした方が良いと思います。

身元を確認できる書類

<原則>顔写真付きのもの。運転免許証やパスポートなど。

<例外>印鑑証明書及び実印

「公正証書遺言」の写しを貰う流れ

1、「公正証書遺言」を作成してくれた「公証役場」に連絡をする。

2、「公証役場」で下記の件を確認して下さい。

1)「公正証書遺言」を作成した「公証役場」かどうか

2)「公正証書遺言」の写しを貰う際に必要なもの

3,必要なものを用意して「公証役場」に行く。

1)交付を受けるには40~50分程度かかる場合があります。時間に余裕を持って伺って下さい。

2)12時00分~13時00分のお昼休憩は、役所とは異なり、パソコンが活用できませんのでこの時間帯は避けましょう。

まとめ

「相続」は、想像している以上に精神的ストレスが溜まりやすいものです。

「公正証書遺言」は、公共性が高い「公証人」が作成するものなので、相続人が負う精神的ストレスを僅かかもしれませんが軽減してくれるはずです。上手に活用されることをお勧め致します。

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