15年以上前が初診日ですが、【障害年金】ではなく、【障害手当金】を請求することができませんか?

最近、【障害年金】のご相談の他にも、ここ数年前に比べると【障害手当金】に関するご相談も多くお受けするようになりました。

【障害手当金】の請求をお考えの方が抱えている傷病「片耳の全聾(ろう)」の方が圧倒的に多いです。

今回も、「片耳が全聾(ろう)」の方からのご相談です。

ご相談

15年以上前が初診日ですが、【障害年金】ではなく、【障害手当金】を請求することができませんか?

自分で色々と調べていたら、【障害年金】の受給は難しいかもしれないけど、もしかしたら【障害手当金】なら受給できるのかもしれないと思いまって連絡をしてみました。

私の傷病は、「片耳の全聾(聾)」です。

「初診日」は、就職(厚生年金に加入)して直ぐに「中耳炎」で治療を受けた後は何ともなかったのですが、数年経ってから酷い頭痛と耳からゴロゴロと音がして受診し、内耳炎手術しました。人工鼓膜をつける骨も溶けてしまっていました。

それ以来、片耳が聴力が無い状態です。

「初診日」が平成15年頃なので、もう15年以上前です。

それでも「障害手当金」を請求するこができるでしょうか。

回 答

お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。

もう既に【障害手当金】の受給要件を確認されておられていると思いますが、確認したいと思います。

【障害手当金】の受給要件

①「初診日」に厚生年金保険の被保険者であること。

②「初診日」から5年以内に症状固定し、治療効果が期待できない状態(治癒)で、障害認定基準を満たすものであること。

③「保険料納付要件」を満たしていること。

上記3の条件を満たしていれば、【障害手当金】を受給することができます。

受給要件を満たしても請求できない場合がある!?

ですが、お客様の件に関しては、受給要件を満たしていたことが認定されて受給権が発生したとしても、「消滅時効」によって、結局は【障害手当金】を請求することできません。

【障害手当金】が受けれる権利が発生する日(「受給権発生日」という)は、医師が治癒した(症状が固定)したと認めた日です。

この「受給権発生日」から5年以内に【障害手当金】を受け取る権利が時効により消滅してしまうからです。

まとめ

今回は、【障害手当金】に関する件でしたが、【障害年金】にも消滅時効はあります(消滅時効5年)。【障害年金】の請求をご検討されておられる方は、この消滅時効があることを忘れず、【障害年金】の手続きをして下さい。

 

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