【自立支援医療】でどこまで払い戻しされる? 戻ってくる医療費の範囲を解説

医療費の負担を軽減してくれる自立支援医療。

自立支援医療受給者証の発行を受ける前後の医療費が戻ってくるのか疑問に感じている人もいるのではないでしょうか?

今回はそんな自立支援医療を利用した際の、払い戻しの有無について解説します。

これから自立支援医療を利用しようと考えている方、すでに利用を始めた方、ぜひ参考にしてください。

申請前の払い戻しはできない

自立支援医療で医療費の負担を軽減する場合、『自立支援医療受給者証』の発行を申請しなければなりません。

窓口は各市区町村の福祉課などです。

申請をすると申請用紙の控えが渡され、『自立支援医療受給者証』が届くまでの間はそちらを使って割引の適用を受けることになります。

注意したいのは、医療費の割引が適用されるのは、あくまでも『申請日以降』ということ。

基本的に申請日より前に受診した医療費は払い戻しされません。

申請後の払い戻しは基本的に自治体による

『自立支援医療制度』に申し込みをした後は、「自立支援医療の申請用紙の控え」(受付時の受付控え)で医療費の割引を受けることができます。

しかし、一部の病院や薬局では利用できることが確定するまで3割負担(健康保険を適用の場合)を続けることも・・・。(自治体によっては、「自立支援医療受給者証」発行まで1か月から1か月半、場所によっては2か月から3か月程かかります)

その際は、『自立支援医療受給者証』を発行された後、医療機関等で払い戻しを受ける形になります。

しかし、医療機関によっては返金対応ができないこともあるようです。

その場合は各自治体に連絡をし、返金対応を求めることができます。

しかし、自治体によっても返金対応をしていないところもあるので、予め確認してから受診する・または申請をすることをオススメします。

横浜市鶴見区の場合、受給者証有効期間内(期限切れの受給者証を含む)の受診で、診察を受けてから3年以内であれば返金対応しているようです。

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