治療費は思った以上に家計の負担になっていると聞いています。そのように負担になっている治療費を少しでも抑えられたら嬉しくないでしょうか。
そこで、うつ病などの精神疾患を患っている人や特定の疾患を持つ人に対して、まさに医療費の軽減措置を受けられる「自立支援医療」制度がありますのでご紹介します。
目次
『自立支援医療の制度』の内容とは
障害者の自立支援医療とは、心身の障害のためにかかった治療費・医療費の自己負担額を軽減する制度です。
精神疾患を患っている人(精神通院医療)や18歳以上の身体障害者手帳を所持している人(更生医療)、18歳未満の身体に障害を有する児童(育成医療)に適応されます。それぞれ名称が違うことに注意してください。
精神疾患を患っている人の精神科受診や、関節拘縮の人工関節置換術、白内障の水晶体摘出術や腎臓機能障害の人工透析などの受診が対象です。
医療費の自己負担額は所得に応じて変動し、生活保護世帯の0円から一定所得以上の対象外まで数段階に分けられています。重度かつ継続的な治療が必要な場合にはまた違う金額設定がされています。
詳しくは厚生労働省の「自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み」も参考にしてください。
自立支援医療制度の申請方法とは
自立支援医療制度を申請するには、必要書類を揃えて申請窓口へ提出します。例えば東京都の場合では、お住まいの区市町村の保健所・保健センター、障害者福祉主管課等が窓口です。
必要な書類は以下の5種類。
・自立支援医療費支給認定申請書
・申請日から3か月以内に作成された自立支援医療診断書
・医療保険の加入関係を示す書類
・「世帯」の所得状況等が確認できる書類(区市町村民税課税・非課税証明書等)
・個人番号(マイナンバー)のわかる書類
継続(更新)申請は1年ごとに行ない、有効期限の3か月前から申請可能。2年に一度は病院で診断書を書いてもらう必要があります。
詳しくは窓口で確認してくださいね。
まとめ
手続きが大変に感じるかもしれませんが、やってみると意外と簡単に済ませることも可能です。それでも「やっぱりわからない……」という方は社労士相談ナビにご相談ください!代理での手続きもできるのでお手伝いします。
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