【健康保険 被扶養者】になれる『年収要件』をご紹介します!?

最近、本業のお仕事の他にもダブルワークをされる方達が増えて来ています。

そこで知っていた方が良いのが、【健康保険 被扶養者】でいれる年収要件についてです。

と言うのも、「両親と同居しているんだから、被扶養者でしょっ!」等と思いがちですが、現実はそういう単純な話ではない為、健康保険の被扶養者になれる収入要件を御確認して頂くことも必要あると思いますのでご紹介します!?

何故、年収要件が問題になるのか?

何故、年収要件が問題になるのか?それは、被扶養者(扶養されている人)になるには、被保険者から『生計維持』されている必要があるからです。

補足資料:【被扶養者の範囲】は、法律で決められています。

1、被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人(これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。)

2、被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。

1)被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)

2)被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子

3)2)の配偶者が亡くなった後における父母および子

年収要件について

上記で述べたように、被保険者から生計維持されていることが被扶養者になれる要件となっています。

【被保険者と同一世帯の場合】

原則は、扶養に入ろうとされている方の『年収が130万円未満』 かつ 『被保険者の年間収入の2分の1未満』であること。

例外として、『年収が130万円未満』であることは大前提ですが、『被保険者の年間収入の2分の1未満』でなくても被保険者の年収を上回らなければ被扶養者として認められる場合があります。

【被保険者と同一世帯でない場合】

被扶養者に入ろうとする方の年間収入が『年収が130万円未満』 かつ 『被保険者からの援助による収入額より少くない』こと。

★上記二つの場合ともに、『年収が130万円未満(月額108,334円未満)』を『被扶養者に入ろうとする方が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満(月額150,000円未満)』と読み替えることができます。

収入の範囲は

下記のものが、年収要件の際の収入に入ります。

(1)給与収入(通勤手当の非課税、賞与も含む)

(2)各種年金収入(課税対象である老齢年金だけでなく、国民年金や厚生年金からの障害年金や遺族年金、労災保険の年金も含む)

(3)事業収入-{売上原価(一般所得)+種苗費+肥料費(農業所得)}

※一般的な事業所得の算定の際の【必要経費】とは違うの注意が必要です。

(4)不動産収入

(5)利子収入(預貯金の利息だけでなく、有価証券の利子等も含む)

(6)配当収入(株主配当等)

(7)雑収入

(8)健康保険の傷病手当金

(9)雇用保険の失業等給付

(10)その他継続性のある収入

ま と め

年収要件に入れる収入の中には、本来であれば非課税である収入は含まれるので副収入をある場合にはご注意下さい。

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