【労務管理】執行役員は雇用保険に加入できない!?

先日、「執行役員では雇用保険に加入できないのでしょうか?」と御相談をお受けしました。

皆さんは、どう思われるでしょうか?

執行役員とは

そもそも「業務執行役員」とは、どのような立場の人をいうのでしょうか?

執行役員は、経営方針に従って、事業運営を担う責任職です。執行役員は特に会社法で定義されているわけではありませんので、法律上は任意の役職となっています。

そして、一般的に執行役員制度を導入している会社の場合、「取締役」は経営に関する重要事項の決定を行い、「執行役員」はその実行に専念するという分業がされています。

執行役員は、雇用保険に加入できるのか?

執行役員は、任意の役職ですので、登記簿謄本に取締役として登記されている方がなっている場合とそうでない場合があります。

取締役が執行役員の場合

株式会社の取締役等は委任によるので、一般的には雇用保険に加入することができません。

ただし、取締役であっても同時に会社の部長、工場長、支店長等会社の従業員としての身分を有している者であって、労働者性性格が強いものは雇用保険に加入することができる場合があります。

実際の手続きでは、雇用保険被保険者資格取得届に「兼務役員雇用実態証明書」を添付します。

更に、下記の書類を要求されますのでご注意下さい。

① 取締役議事録 ・・・・ 「役員報酬額の決定」、「代表権・業務執行権の制限」を確認

② 賃金台帳・・・・・①役員報酬額、及び従業員としての賃金額を確認

③ 登記簿謄本 ・・・・登記内容の確認、

取締役でない者が執行役員の場合

ⅰ)従業員の方が、部長・支店長などの立場で、実際に従業員としてその職務を遂行しているとかんがられます。

※勿論、登記簿謄本に取締役として記載がないこと。(記載がある場合は、法的には取締役扱いとなります。)

取締役でないことから、下記に関する事項に該当するはずです。

①取締役会での決議の権限がない。

②同格の従業員との権限や給与格差がほとんどない。

③送迎などの特別な待遇はない。

④従業員としての賃金が支払われている。

ⅱ)基本は上記ⅰ)ですが、中には賃金としてではなく「役員報酬」として支払っている場合もあります。

その場合、役員性が強いので、雇用保険に加入できない場合がありますので注意が必要です。

※ 「取締役が執行役員の場合」と考え方同じです。

ま と め

「執行役員」と一口に言っても、どのような立場で働いているかで雇用保険に加入できる、できないが判断されますので、確認の上手続きを行って頂けたらと思います。

 

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