障害や病気の影響により、身の回りのことができなかったり、移動に不安があったりする場合に受けられるサポートがあります。
自分のことや身の回りのことができないことに悩んでいる方は、ぜひ一度利用を検討してみてはいかがでしょうか?
目次
ヘルパーの種類と受けられるサポート
【障害者自立支援法】で使えるサービスにはいくつか種類があり、中でもヘルパーさんが来てくれるサービスには以下のようなものがあります。
・居宅介護(ホームサービス)
・重度訪問介護
・行動援護
漢字が多く難しく感じられるかもしれませんが、どれもヘルパーさんが身の回りのことや生活をサポートしてくれるサービスです。
居宅介護(ホームサービス)
居宅介護はホームサービスとも呼びます。
着替えや入浴、食事の準備といった身の回りのことをヘルパーさんが自宅に来てサポートしてくれるものです。
基本的には障害支援区分が区分1以上の人が対象ですが、通院介助を利用する場合には区分2以上または、障害支援区分の認定調査項目で指定された項目を満たしている必要があります。
詳しくは「障害福祉サービスの内容|厚生労働省」も参考にしてください。
重度訪問介護
重度訪問介護とは、体に重い障害のある人の家に来て、日常生活や外出のお手伝いをしてくれます。
居宅介護との違いは外出のサポートがあるかどうかです。
対象者は、障害支援区分が区分4以上であり、次のいずれかに該当する方。
(1)二肢以上に麻痺等があり、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等の合計点数が10点以上である
ご自身が該当するかわからない場合には、福祉課の担当者や相談支援専門員に質問してみましょう。
行動援護
重い障害を持っていることをしっかりと理解している人が寄り添ってサポートすることで、安心して外出ができるようにするサービスです。
知的障害または精神障害によって行動に困難がある人が対象。
行動時の危険を回避したり、外出時に必要な援護を行います。
まとめ
これらの障害福祉サービスは、障害の程度によって利用できるサービスが変わります。
まずはお近くの相談支援専門員に相談してみましょう。
障害福祉サービスでサポートを受けるために必要な手続きは、代行で行うことも可能です。
お手伝いしますので、お気軽にお問い合わせくださいね。お問合せ先はこちらです。
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