【国民年金】色々な保険料免除制度あるけど「臨時特例免除」ってどんな制度?

去年から世界的に経済的な意味においても大変な事態になっています。

そこで、国民年金制度でも、令和3年度サイクル(令和3年7月から令和4年6月まで)においても、『臨時特例措置』に基づいて免除申請することができすのでご案内します。

《対象者》

下記が、『臨時特例措置』の申請ができる対象者となります。

1)新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月以降の収入が減少した者

2)令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込み額が、国民年金保険料免除基準相当になる見込みである者

《申請対象期間》

1)令和2年度分 → 令和2年7月分から令和3年6月分まで

2)令和3年度分 → 令和3年7月分から令和4年6月分まで

《申請方法》

申請の提出先 : 住所地の市区役所、町村役場の国民年金担当窓口、又は年金事務所

《申請書類》

特例措置 免除申請

 

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社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター

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