【障害年金】請求書一式を年金事務所等に届出をしてから、審査には概ね3か月程かかると言われていますが、どのような形で審査結果が届くのでしょうか、とよくご質問を頂きます。
目次
支給される場合
【障害年金】の審査結果が「支給」することになった場合、(社労士に委託した場合でも)年金請求者の自宅へ「年金証書」「支給決定通知書」が送られて来ます。
因みに、「年金証書」と「支給決定通知書」は1枚の用紙(A4)で構成されています。
不支給の場合
【障害年金】の審査結果が「不支給」の場合も、ご自宅に「不支給決定通知書」が届きます。
簡単に、【障害年金】が「不支給」となった理由が記載されています。
「入院」していて受取れないときは?
精神疾患の方の場合、長期の入院をしている場合があります。
その方が、【障害年金】年金請求者が単身生活者であれば、自宅に【障害年金】支給・不支給決定通知書を送られて、送られたことすら解らない状態です。
どう対応したら良いでしょうか?
病院へ転送希望の場合
例えば、入院している病院に送って貰うことは可能です。
その手順としては、
1)郵便局に「転居届」を提出する。
2)郵便局が、指定した病院へご本人の件を確認をする。
3)郵便局側で転送されとして手続完了
【障害年金】「支給決定通知書」又は「不支給決定通知書」を受け終わった日以降の郵便物の受取場所を元に戻すことができますので、必要に応じて手続をして下さい。
親族宛てに転送できるのか
「転居届」の転送先を、①「同居」している親族宛て、②「退院後同居予定」の親族宛てであれば転送は可能です。
但し、同居もしていないし、同居予定もない場合は転送することはできませんのご注意下さい。
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