最初に就業規則を作成する手順を紹介しましょう。
- 就業規則を作成する
- 労働者の過半数代表者からの意見書を作成して届出に添付する
- 就業規則(変更)届を作成し、会社の捺印をする
- 就業規則・就業規則(変更)届・意見書を管轄の労働基準監督署に届出する
目次
就業規則を労働基準監督署に届出する際の注意点
ここからは、就業規則を労働基準監督署に届出する前に知っておくべき注意点を説明します。
【就業規則義務のある事業所で就業規則の届出をしないと労働基準法違反になる】
就業規則は、常時10人以上の従業員が働く事業所や店舗には作成義務あります。
人数のカウントは事業所・店舗単位で行われるため、例えば6名の従業員が務めている店舗が2店舗あったとしても、就業規則を作成する義務はありません。
しかし、就業規則の作成義務を守らなかった場合には、30万円以下の罰金の対象となりますので注意しましょう。
【就業規則は事業所ごとに行う必要がある】
先ほども説明したように、就業規則は常時10人以上の従業員が働く事業所や店舗で作成義務が生まれます。
そのため、常時10人以上の従業員が働く事業所が複数ある場合には、それぞれの事業所で就業規則を作成して所在地の労働基準監督署に届出する義務が発生します。
また、多くの事業所を持っている会社の事務処理を簡素化するために、「就業規則の本社一括届出」という手続き方法もあります。
【就業規則を変更する場合にも届出を行う義務がある】
就業規則を労働基準監督署に届出した後に、就業規則を変更する場合には、必ず就業規則の変更届を提出しなくてはいけません。
どんなに些細な内容の変更であっても、届出なしに就業規則の変更をすると、就業規則自体の法的効力がなくなってしまうのです。
また、特に従業員に不利益な内容の変更については合理的な理由のある内容でなければ、変更が認められないこともあります。
【従業員に周知していない就業規則は効力を持たない】
労働基準監督署に届出が済んでいても、従業員に周知されていない就業規則は効力を持ちません。
入社時に口頭で説明する・紙で保管したものを事業所内に用意しておく・電子データにして共有フォルダに保管しておくなどの方法で、就業規則を周知しましょう。
ポイントは、従業員が就業規則を自由に常時確認できる状況を整えることです。
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