就業規則は、会社から従業員に守ってもらうべきルールを提示したものですが、その作成が義務付けられない場合もあります。
労働基準法では「常時10人以上の労働者がいる場合に就業規則の作成義務がある」と定めているのです。
つまり、常時勤めている従業員の人数が10人未満の時には、就業規則の作成の可否を選択出来るということです。
それでは就業規則を作成した方が良いのかを検討する為に、作成するメリットとデメリットを考えてみたいと思います。
目次
就業規則を作成するメリットとは?
就業規則を作成するメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?
【職場の秩序が守られる】
就業規則があれば、職場の秩序を乱すような行為の禁止・職場内でのルールを明確化することが出来ます。
管理者側にとってのメリットだけでなく、従業員側も社内ルールや禁止事項を把握しやすくなるでしょう。
【経営者の理念や方針を従業員に伝えられる】
就業規則の中に、経営者の経営方針や会社の目指すものを記載すれば、経営者の想いを従業員に伝えられます。
そのため、従業員のモチベーションの向上が期待出来るのです。
【従業員が問題を起こした時の処分を事前に提示出来る】
就業規則に問題発生時の処分内容が記載されていれば、万が一、従業員が重大な問題を起こした場合も就業規則を根拠として懲戒処分・解雇が行えます。
就業規則を作成するデメリットとは?
就業規則を作成することのデメリットは下記のようなものです。
【労働条件が明確になる】
就業規則で定められたことは、従業員はもちろん企業側も遵守しなくてはいけません。
企業が経営難や人手不足であっても、従業員が就業規則で定められた内容である休暇や支払いを求めた場合には、その要望に対応しなくてはいけないということです。
【臨機応変な対応が出来なくなる】
就業規則の作成が義務化されていない規模の企業では、社長などの管理者が臨機応変な判断をして経営を続けることもあるでしょう。
しかし、就業規則が設けられている場合には、社長であっても就業規則を最優先した判断を下さなくてはいけなくなります。
つまり、就業規則に違反する判断・行動は行えなくなるのです。
まとめ
就業規則を作成するメリット・デメリットを説明いたしました。
自社にとって就業規則は必要なものなのかを考え、導入を検討してみましょう。
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