以前に、『【障害者手帳 札幌市】思っている以上に知られていない障害者割引制度を紹介します。』と書いたことがありますが、【障害者手帳】を持っていると受けれるサービスがあります。
そして、「所得税・住民税」のみならず、「自動車税」も減免される場合があります。
但し、お持ちの手帳が【身体障害者手帳】の場合は、対象とならない場合もあるのでご紹介します。
「自動車税」が減免される対象者とは?
《障害の区分》 | 《要件》 |
視覚障害 | 1級~4級 |
聴覚障害 | 2級・3級 |
平衡機能障害 | 3級・5級 |
音声機能障害 | 3級 ※喉頭(こうとう)摘出による音声機能障害がある場合に限る。 |
上肢不自由 | 1級~3級 |
下肢不自由 | 1級~6級 |
体幹不自由 | 1級~3級・5級 |
心臓機能障害 | 1級・3級・4級 |
腎臓機能障害 | 1級・3級・4級 |
呼吸器機能障害 | 1級・3級・4級 |
ぼうこう・直腸機能障害 | 1級・3級・4級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級~4級 |
肝臓機能障害 | 1級~4級 |
注意点すべきこと
身体障害者手帳を持ちの方だと、複数の障害を持ちの場合があります。その場合、どのようなに判断するのか?
それは、各々の障害区分に当てはめて考える必要があります。
例えば、上肢7級と下肢7級があって、合わせて6級判断の手帳をお持ちの場合、上肢と下肢を別々で上の表にあてはめます。
よって、この場合は、残念ながら該当しない、ことになります。
その他の障害者手帳の場合は?
【身体障害者手帳】以外の【療育手帳】や【精神障害者保健福祉手帳】の場合は、等級に関係なく減免の対象者となります。
申請が必要!?
自動車税等の減免を受ける場合は『申請』が必要です。
そして、申請期限も決まっていますのでお忘れなく申請をして下さい。
《申請期限》
・4月1日に減免要件に該当ぃている方の場合、自動車税種別割納税通知書の納期限(5月31日まで)
・年度の途中で減免要件に該当する方の場合、減免要件に該当することになった日の2か月以内
・減免自動車を入替る方の場合、自動車登録日から2カ月以内
※2019年(令和元年)10月1日より、「自動車税」は「自動車税種別割」と名称が変更になりました。
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