障害年金には、障害年金を受給できる各傷病ごとの程度が『認定基準』が定められています。 『精神の障害』については、 A『統合失調症・統合失調症型障害および妄想性障害並びに気分(感情)障害』 B『症状性を含む器質性精神障害』 C『てんかん』 D『発達障害』 E『知的障害』 に分けられて定められています。 障害の発症が『生来性』であったとしても、必ずしも誕生日が初診日とし必ず扱われる訳ではありません。 当センターで扱った傷病としては、広汎性発達障害、ADHDでは、成人後に初めて受診した日を初診日と取り扱われています。 精神疾患の場合、精神障害の重症度を判定する肢体障害や内臓疾患のように客観的数値化された指標がないため、 一般的な判定の基本である日常生活や就労状況で審査が行われます。 障害認定基準から考えると3級は「労働に制限やサポートが必要な状態」であり、 2級以上は「働けない」ことが条件となってきます。 では、2級以上での認定しか無い障害基礎年金では働いていたら申請が出来無いかと言うと、そうではありません。 日本年金機構の認定基準にも『就労支援施設や小規模作業所などに通所するのではなく雇用契約により一般就労をしている人であっても、 援助や配慮のもとで労働に従事していて、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えられず、 その療養状況を考慮するとともに仕事の種類・内容・従事している期間・就労状況・仕事場で受けている援助の 内容・他の従業員との意思疎通の状況等を十分に確認した上で日常生活能力を判断されます。』となっています。 就労しているから不支給になるとは限らず、働きながらでも受給の可能性も有ります。 一度諦めずにご検討されることをお勧めいたします。
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