「障害者雇用枠」で勤務する発達障害者は、働きながら障害基礎年金や障害厚生(共済)年金を受給できる場合があります。
では、実際「障害年金」の支給決定を受けると、障害年金はどれくらいもらえるのでしょうか。
早速、見ていきましょう。
目次
「発達障害者」の障害年金はいくら支給される?
障害年金の支給額は、年度によって変動することがありますので、そのことを御了承ください。
「障害者雇用枠」で勤務しているので、「障害等級1級は」有り得ませんが、比較参考することができると思いますので、「障害等級1級」の金額も記すことにします。
障害基礎年金(令和2年度)
「障害基礎年金」は、国民年金から支給される「障害年金」です。よくご相談で「障害年金はいくら貰えるのですか?」とご質問を受けることがありますが、その際にお答える出来るのはこの障害年金の金額だけの場合が多いです。何故ならこの年金の金額は、一律の額で支給されているからです。
※残念ながら「障害厚生年金」は、資料を取り寄せて、計算をしないと解りません。
「障害基礎年金」の支給額は、「障害等級」と「子どもの人数」で決まります。
- 1級の場合の年額
781,700円×1.25(977,125円)+子の加算
- 2級の場合の年額
781,700円+子の加算
▽子どもの数による加算
第1子・2子は一人につき224,900円
第3子以降は一人につき75,000円
※子どもの数による加算額は児童手当に合わせて支給額が調整されます。
子どもは下記の要件を満たしている必要があります。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害者1級または2級の障害がある子
障害厚生年金(令和2年度)
「障害厚生年金」は厚生年金の加入月数や給料の金額に比例して支給額が変わります。
厚生年金に加入していた期間中の標準報酬額と加入期間に基づいて算出された年金額に基づいて支給額が決まります。
▽1級の場合
報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金(224,900円)
▽2級の場合
報酬比例の年金額+配偶者の加給年金(224,900円)
▽3級の場合
報酬比例の年金額 最低保障額586,300円
※1級・2級の場合は障害基礎年金も加わります
▽障害手当金(3級より軽い障害の人のための一時金)
報酬比例の年金額×2.0
障害年金をもらえる期間は?
障害年金は1・2・3級の障害の程度でなくなるか、または亡くなるまで支給されます。
65歳になった時に老齢基礎年金や老齢厚生年金との組み合わせを選択することになります。
まとめ
ここで大前提ですが、「障害者雇用枠」で勤務をしているから、その人の「障害等級は3級」とは必ずしもならないことに注意が必要です。
当センターで関与した方の中には、「初診日」が「未成年者」のときでありながら、「障害者雇用枠」で勤務をしていましたが、「障害等級2級の障害基礎年金」の支給決定を受けた事例があります。
障害保険の申請に必要な書類の準備、不支給決定後の対応など、お気軽にご相談ください。
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