障害者雇用の発達障害者が障害年金を申請するためには様々な書類が必要です。
今回は、発達障害者が障害年金を申請する方法と必要書類を解説します。
目次
障害年金を申請する場所は?
障害年金の申請手続きする場所は以下の通りです。
▽障害基礎年金
お住まいの市区町村窓口
▽障害厚生年金
年金事務所
※障害基礎年金の申請は年金事務所でも申請することができます。
障害の状態によって、本人が直接窓口に行くことができない場合は家族など代理人に委託できます。
障害年金を申請してから支給されるまでの期間
障害年金を申請した後もは日本年金機構によって審査され、支給の有無と等級を決定します。
申請してから支給が決定されるまでの期間は約3ヶ月〜4ヶ月程度です。
障害基礎年金の申請に必要な書類
障害基礎年金の申請に必要な書類は以下の通りです。
- 年金請求書(市区町村役場、お近くの年金事務所、街角の年金総合センター窓口にあります)
- 年金手帳など基礎年金番号の分かるもの
- 世帯全員の住民票
- 医師の診断書
- 受診状況等診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 受取先の金融機関の通帳
- 印鑑
- 請求者本人の所得証明書(20歳前障害の場合)
- 障害者手帳(持っている方)
▽18歳到達年度末までの子ども(20歳未満で障害のある子どもを含む)がいる場合は以下を追加
- 戸籍謄本
- 子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要、高等学校等在学中の場合は在学証明書等)
- 医師、または歯科医師の診断書(20歳未満で障害のある子どもがいる場合)
参照:日本年金機構 「障害基礎年金を受けられるとき」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/seikyu/20140519-01.html
障害厚生年金の申請に必要な書類
障害厚生年金の申請に必要な書類は以下の通りです。
- 年金請求書
- 年金手帳など基礎年金番号の分かるもの
- 世帯全員の住民票
- 医師の診断書
- 受診状況等診断書
- 病歴、就労状況等申立書
- 受取先金融機関の通帳等
▽18歳到達年度末までの子ども(20歳未満で障害のある子どもを含む)がいる場合は以下を追加
- 戸籍謄本
- 配偶者の収入が確認できる書類
- 子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要、高等学校等在学中の場合は在学証明書等)
- 医師、または歯科医師の診断書(20歳未満で障害のある子どもがいる場合)
参考文献
日本年金機構 「障害厚生年金を受けられるとき」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/seikyu/20140519-01.html
障害年金の申請方法
障害年金の請求方法は、障害認定日請求と事後重症請求の2つの方法があります。
それぞれ提出期間と必要な書類の内容、受給できる額が変わってきますので見ていきましょう。
障害認定日請求
「障害認定日請求」とは障害認定日から1年以内に請求する場合の方法です。
障害認定日以降、3ヶ月以内の状態について記載されている診断書が必要となります。
障害認定日の翌月分から障害年金を受給することが可能です。
障害認定日請求は1年を経過した後でも請求可能ですが、受給できるのはさかのぼって5年分までとなります。
この場合は、障害認定日当時の診断書と請求日以前3ヶ月以内の診断書の2枚が必要です。
初診日が20歳より前で国民年金・厚生年金いずれにも加入していない場合は、障害認定日前後3ヶ月以内の状態について書かれた診断書が必要です。
事後重症請求
「障害認定日請求」とは障害の状態には該当しなかった方がその後悪化して、65歳に達する日の前日までに障害に該当した場合の方法です。
請求日以前、3ヶ月以内の診断書が必要となり、請求日の翌月分から受給することができます。
障害認定日請求の場合は、過去分の受給はできませんのでご注意ください。
まとめ
発達障害における年金の申請書類は障害状態を明確に記載する必要があります。
お困りごとや気になることは、ぜひお気軽にご相談ください。
障害年金に精通した社労士のサポートより、適正な年金受給をサポート致します。
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