発達障害を抱えている方が、障害者雇用で勤務している場合、障害年金を受給できるのでしょうか?
今回は、障害年金の申請に必要な条件を見ていきましょう。
目次
障害年金受給の為の3つの条件
障害年金を受給する条件は、大雑把にいうと障害者雇用でも、そうでなくても同じです。
以前にも書いたことがありますが、下記の3つです。
①初診日要件
初診日が特定できること
②保険料納付要件
保険料が納付されていること
③障害状態該当要件
一定の障害の状態であること
1、初診日が特定できること
初診日とは障害の原因となった病気や怪我における最初に受診した病院での診察日のことです。
病名の確定診断を受けた日ではなく、初めて医師(または歯科医師)の診療を受けた日を指します。
幼少の頃から発達障害の症状が出ている方でも20歳以降に受診した場合は、その受診日が初診日と取り扱われる場合があります。
初診日はカルテで証明されます。カルテの保存期間を過ぎた場合や病院が廃院した場合は障害者手帳、診断書、お薬手帳、診療報酬請求明細書などの書類で証明することになります。
2、保険料が納付されている
初診日が未成年の場合は、この保険料納付要件は必要ではありません。
逆に、初診日が成人後の場合は、国民年金や厚生年金保険などの年金制度に加入していることが必要な場合があります。
この場合があるというのは、初診日があくまでも成人後であったとしても、「成人後の初診日」が障害年金の受給要件である「初診日」と扱われない場合があるということです。
当センターで実際に扱った傷病として、「広汎性発達障害」「ADHD」の場合は「成人後の初診日」を障害年金の受給要件である「初診日」として扱われたケースがあります。
その場合、以下の2つのどちらかに当てはまっている必要があります。
①初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が保険料納付済期間か保険料免除期間であるとき
②初診日の前々月までの年金加入月数の12カ月すべて保険料納付済期間か保険料免除期間であるとき
保険料の納付状況は年金事務所または日本年金機構「ねんきんネット」から確認できます。
▽日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/n_net/
3、一定の障害の状態であること
障害年金を受け取るには、障害等級に該当している必要があります。
障害の状態は重いものから1級、2級、3級の「障害等級」に分けられており、各々認定基準が定められています。
1級とは、「身体の機能の障害」又は「長期にわたる安静を必要とする病状」が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。他人の介助が無ければ、ほとんど自分のことができない状態。
例)病院内の生活の場合、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。家庭内の生活の場合、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
2 級とは、「身体の機能の障害」又は「長期にわたる安静を必要とする病状」が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例)家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない。
病院内の生活の場合、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの。家庭内の生活の場合、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。
▽障害等級3級
3級とは、「労働が著しい制限を受ける」か又は「労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」のものとする。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
まとめ
上記の記載の通り、障害者雇用者が受給できる障害年金は、障害等級は3級のみとなります。
但し、当センターで障害等級2級に該当された方で、障害者雇用で勤務されている方がいらっしゃいましたが、その方は肢体障害をお持ちの方でした。
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