複数の傷病がある場合、障害の程度によって下記の3通りの認定方法がありますので、手続きの際はご注意が必要です。
目次
3通りの認定方法
1)併合認定 ・・・①併合、②始めて2級、③併合改定
2)差引認定
3)総合認定
併合認定とは
同一の事故(傷病)で2つ以上の障害を負ってしまった場合、これら複数の障害を総合的に判断して、どの程度の障害の状態に該当するかを認定します。
あくまでも総合的に判断するので、各々が単独の障害が障害等級に該当しない程度であったとしても問題になりません。あくまでも総合的に判断した際に障害年金を受給できる程度であるかどうかが認定基準です。
事例を通して考えてみる
例として「脳炎」という傷病について考えてみたいと思います。
この病気は、漢字を見れば解るように「脳が炎症する」病気です。
炎症が発症した脳の部位によって、各人異なる症状を起こします。
その例として、下記のような障害が考えられます。
①『てんかん』『記憶障害』『人格変化』
②『上下下肢に麻痺』
③『視覚障害』
繰り返しますが、併合認定では、同一の傷病によって、複数の障害ある場合の認定方法です。
今回は、脳炎という傷病で、①②③の障害を負ってしまった。
①脳の器質障害による場合は、神経障害と精神障害を区別することが困難な為、認定基準は「精神の障害認定基準」
②上肢下肢に症状が出た場合は、「肢体の障害認定基準」
③眼に症状が出た場合は、「眼の障害認定基準」
に基づいて総合的に判断されることになります。
その為、①②③各々に対応した診断書を添付して年金請求することになります。
そして、併合等認定基準に基づいて総合的に等級が決定されることになります。
まとめ
今回の事例は同一傷病からの障害だと解り安い事例を出しましたが、実務だとこういう場合だけではありません。各々障害で『因果関係がある』場合は、発症時期は別々でも併合認定ができすので確認をしながら『併合認定』の手続きをして下さい。
ご不明な点がありましたらご遠慮なくご相談下さい。
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