【障害年金】を請求したい!!でも「複数の傷病」がある場合のでどうやって請求したら良い?

複数の傷病がある場合、障害の程度によって下記の3通りの認定方法がありますので、手続きの際はご注意が必要です。

3通りの認定方法

1)併合認定 ・・・①併合、②始めて2級、③併合改定

2)差引認定

3)総合認定

差引認定とは

先に障害(以下「前発障害」という)を負っている部位にさらに障害を負った場合に、現在の障害の状態から以前の障害の程度を差し引いて判定する認定方法です。

差引認定は生まれつきや20歳前、国民年金加入時に負っていた3級以下障害(障害手当金を貰ったときも含む)に加えて、同じ部位に新たに障害を生じた場合が対象となります。

差引認定の具体的手順

(1)「併合判定参考表」から現在の障害の状態が何号かを求め、活動能力減退率を「現在の活動能力減退率及び前発障害の活動能力減退率表」により該当する現在の減退率を求めます。

(2)同様にして、前発障害の活動能力減退率を求めます。

(3)(1)から(2)を差し引いた残りの活動能力減退率(これを「差引残存率」という)に応じて、「差引結果認定表」により障害年金の等級を定めます。

なお、この差引認定は「初めて2級による年金」に該当する場合には適用されません。

参考資料を添付しますので、ご興味がある方は見てみて下さい。

併合認定基準

総合認定とは

複数の傷病が、併合判定しようにも区別することが認定できない場合、総合的に判断する認定方法です。

まずそれぞれの外部障害、精神障害について併合認定を行い、さらにその結果と内部障害との併合認定を行います。

 

複数の障害がある場合は、複雑な事例ですので、ご不明な点等ありましたらご遠慮なくご相談下さい。

 

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