自分でできるのに?!「障害年金」の申請を社労士に依頼するメリットとは?

事故や病気で障害を負ってしまった時に頼りになるのが「障害年金」です。

ところが、ご自分で申請や手続きをしようとして、失敗してしまう人を多くお見受けいたします。

 例えば、自分で申請しようと思ったけど、いつの間にか半年以上経過していて結局手続きができていない、

診断書の内容を確認しないで手続きをして不支給になってしまった等理由は様々です。

 

 

障害年金は自分で申請できます。

では、本当に自分で申請をすることについて考えてみましょう。

一つの結論としては、役所関係の申請なので、自分で手続きすることができます。

 

簡単なケースでは年金事務所に4回程度、病院に3回程度通えば、障害年金を申請することが可能です。

 

一般的に3~5回程度、年金事務所に通い細かな書類を自分で記入し、医療機関に3~5回程度通い、証明書取得や役所での住民票、戸籍謄本取得などの手続きをします。年金事務所などでも手続き方法を教えてくれますので、辛抱強く行動したら、ご自身で請求することも可能です。

 

ただし、申請はできますが、「障害年金が認められるか」、「もらえる年金の額が多いか少ないか」は別問題のようです。

 

障害年金の手続きは簡単ではありません、ご自身での手続きの場合、申請が通り受理された後で審査があり、結果受給されない事も少なからず起きているがの現状です。

 

ご自身での申請は費用を抑えられますが、本来もらえるはずの年金がもらえなくなってしまうリスクも考えて、障害年金に詳しい社労士に依頼するのがよいか、自分で申請するのがよいかを決めていかなければなりません。

 

障害者年金を受給するために必要な条件は、主に5つです。

1、仕事ができない、または仕事に著しく支障が生じる程度の障害があること

 

2、「初診日」に年金に加入していること

障害の原因になったケガや病気の初診日が、年金(国民年金、厚生年金、共済組合)の被保険者期間中にあること(但し、ご本人が20歳以前に初診日がある方は、保険料納付は問われません。)

*初診日とは?・・・障害の原因になった病気やケガで初めて受診した医療機関のことで、確定診断を受けた日ではありません。この日が特定できないと障害年金の受給が難しくなります。

 

3、保険料の納付要件

①保険料納付要件の原則は、保険料を加入期間の3分の2以上納めていること。

→ あくまでも保険制度である以上は、一定以上の保険料納付が支給条件の一つとなります。

② ①を満たさない場合は、直近1年間に滞納期間がないこと

 

4、「初診日」から1年6か月経過していること

「障害年金」は、一見障害年金を受給できそうな状態であったとしても、直ぐに申請できるものではありません。あくまでもケガ、病気の初診日から1年6か月を経過してやっと申請できる仕組みになっています。

これは、一定期間治療しても症状が変らない状態(障害)のみを障害年金の対象とする考え方です。但し、例外がありますのでご注意下さい。

 

5、年齢が20歳から65歳までであることが必要

19歳以前については特別児童扶養手当などが支給され、65歳以上は基本的には老齢年金の対象となることから、どちらも障害年金の対象外になります。

65歳以上の方に関しては例外もあります。

 

以上に伴い、他にも書類を用意するなどの条件はあります。

 

障害年金の申請、受給を社労士に依頼するメリット

ここまで読んでいただいたなら、おわかりだと思いますが、障害者年金の申請はご自身でもできますが、かなりの労力が必要です。大変な思いをしても受給されない不支給処分の可能性も十分にあります。そこで、社労士の出番です。

 

〇不支給の可能性を最小限にする事ができる。

 

これが最大のメリットだと思います。社労士に依頼される方の中には自分で申請してたが難し過ぎて途中から社労士に依頼されるケースもあります。それは申請や手続きを難しくする事も想定されるので、出来るだけ最初から社会保険労務士に依頼されることをお勧めします。

 

一番よくないのは申請の手続きによっては、永遠に支給されない処分も現実に起きてるようです。

 

〇煩雑な作業を専門家に依頼するので、ストレスがかからない

 

特に初診日の確定が比較的難しいと言われています。

 

例えば、10年以上前に障害を持つ病気を患って、いざ障がい者年金を申請しても、初診日が10年以上前でカルテもないとなると初診日を確定することが困難になります。

 

また、どこの病院だったか忘れてる人もいるでしょう。そういった作業の大半を専門家に任せることができます。

 

〇受給開始が早くなるケースが多い

 

これは、ご自身で申請して慣れない作業で受給開始が遅れる人が多いケースがほとんどのようです。

 

例えば、書類をしっかり記入したつもりでも、年金事務所で間違いを指摘され、修正、訂正の繰り返しにより、3か月ほど本来の受給開始から遅れてしまうこともあります。専門家に依頼する場合そのような時間のロスはありません。

 

自分の症状にあった診断書になるように病院とかけあってくれる

上記で「年金事務所などでも手続き方法を教えてくれます」とは書きましたが、あくまでで教えてくれるとは言え、①個別具体的な症状について障害年金の障害等級に該当し得るかどうかの回答を避ける傾向にあり、②診断書内容が、当人の病状にあっているかの判断は一切しません。

ご本人が医師へ診断書の訂正依頼をすることは難しいケースが多いのが実情だと思います。そこに社労士が入ることで明らかに異なる箇所については訂正依頼をしてくれます。

 

ほかにも多くのメリットがありますが、重要度が高いメリットはこの4つではないでしょうか。

 

PS:

障害者年金は社会保険労務士でも、障害者年金の仕事を敬遠してる人がいるほど、かなり独特な制度と言われています。それは、制度が難しいだけではなく、不支給処分の可能性もあるからだそうです。

 

自身が関わった、障がい者年金申請で万が一不支給になった場合、依頼人様の経済的損失や責任も取ることはできないので敬遠してるとも言われています。

 

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