【ジョブカン勤怠管理】簡単に、誰でも、活用できる圧倒的な業界No.1の勤怠管理システム!!

既に2020年4月1日より、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されるようになりました。時間外労働の上限規制に対応することも勿論ですが、急激な社会の変化や市場における競争激化も相重なり、今まで以上に生産プロセス等の改善を通して「生産性」向上等を目指しているのではないでしょうか。

生産性の諸要素である「人間」の位置づけ

一般的に「生産性とは、生産諸要素の有効利用の度合いである」といいます。

生産諸要素には、機械設備や土地、建物、エネルギー、原材料などであり、「人間」も欠かすことができない要素です。そして、この生産諸要素の中で良くも、悪くても不確定要素が強いのも「人間」です。この「人間」の働きの価値をどう高めることができるかが、今後の企業のステータスの1つになると捉えることができます。

その意味でも、細かいようですが、労働時間の管理は益々企業の必須項目になるでしょう。

時間外労働の上限規制(2020年4月1日改正)を振返る

念の為、2020年4月からの時間外労働の上限規制を確認して話を進めてたいと思います。

 

改 正 内 容

会社が、従業員に時間外労働・休日労働をさせる場合に提出義務があった【36協定】に関わる改正が行われました。

具体的な改正内容

1,従前は【36協定】で定める「時間外労働」の上限時間を告示で示されていたのが、今回の改正によって法律で定められることになりました。

2,上限時間の内、一部「休日労働時間」も含めた合計時間での制限が設けられた。

よって、定めだらた上限時間を超えて時間外労働をさせると労働基準法違反となり、罰則適用となりますので注意が必要です。

具体的な上限時間

<原則>

(1)1か月45時間・1年間360時間

(2)「1年単位の変形労働時間制」の場合、1か月42時間、1年320時間

<例外>

時間外労働と休日労働の合計時間

(1)1か月100時間未満(100時間未満、80時間以内には休日労働時間を含む)

(2)2~6か月の平均80時間以内(100時間未満、80時間以内には休日労働時間を含む)

(3)時間外労働が年720時間

引用元:【労務管理】どうなった?「労働基準法」改正による時間外・休日労働(36協定)の新ルールを解説!!

多様化する働き方に対応する「勤怠管理システム」

「在宅ワーク」をしていても違和感を感じない世の中になって来ました。ひと昔前なら出社したときや帰宅するときにタイムカードを打刻等していれば勤怠管理をすることができました。

更に、年次有給休暇が年5日付与が義務化となってしまうと、従業員が多ければ多い程管理が煩雑になってしまい、Excel管理だけだと一苦労するのも事実です。

勤怠管理や有給休暇の管理は、できるだけ機械的に管理をすべきだと考えるので「勤怠管理システム」をお勧めしています。

「勤怠管理システム」を活用するメリット

私が考える「勤怠管理システム」を活用するメリットは下記の通りです。

効率化とコスト削減

「勤怠管理システム」を導入することで、勤怠管理の手間を大幅に削減し、その結果、人事・経理部門の作業時間の節約とコスト削減が見込めます。さらに、ミスを減らすことで再作業をなくし、経営効率を高めることができます。

リアルタイムな情報管理

勤怠管理システムにより、リアルタイムで勤怠情報を取得することが可能になります。これにより、急な人手不足や予期せぬ問題が発生した際に、素早く適切な対策を講じることができます。

従業員の満足度向上

デジタル化された勤怠管理は、従業員が自身の勤務状況を簡単に確認でき、自分自身で管理することが可能になるため、働きやすさや満足度を向上させることが期待できます。

法令遵守

勤怠管理システムを導入することで、労働時間の把握が正確になり、適切な労働管理を行うことができます。これは、法令遵守にも寄与します。

圧倒的な業界NO.1の導入実績「ジョカン勤怠管理」

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