国別の働き方紹介(ドイツ編)

今回は国別の働き方紹介としてドイツの事情を紹介します。

労働時間の厳格な管理

ドイツでは、1日10時間以上働くことは法律で禁じられています。

もし、従業員が1日10時間以上の労働を強いられていたり、週末に労働を強いられていることが判明した場合には、経営陣は最大1,500ユーロ(225万円相当)の罰金を自腹で支払わなければなりません。

最悪の場合、マネージャーは1年間の禁固刑になることもあります。

従業員は1日10時間まで働くことができますが、6ヶ月間の平均で1日8時間を超えて働くことはできません。

そのため、管理者は従業員が繁忙期であっても10時間を超えて働かないように細心の注意を払わなければなりません。

効率的な作業時間短縮システム

ドイツには「労働時間短縮制度」があり、2時間の残業をした場合、別の日に2時間早く帰宅することができます。

これにより、残業を節約し、残業が必要な場合は早く帰宅することができるので、半年間で平均8時間以上働くことはありません。

このような時間に縛られない柔軟な働き方こそが、長時間労働をせず、なおかつGDPを増加させる秘訣なのではないでしょうか。

豊富な有給休暇

ドイツの企業は、法律で年間24日以上の有給休暇と週5日の勤務を義務付けられています。

ほとんどの会社が30日の有給休暇を提供しています。休暇は当然の権利であり、有給休暇を利用するのは当たり前のことだと考えています。

1ヶ月以上の有給休暇を取るのが普通なのです。

プロジェクトごとに進捗状況やタスクが共有されているので、担当者が長期不在になっても、プロジェクトに影響はありません。

クライアントが休暇を取っても、怒る事は一切ありません。何故かと言うとみんな同じ考えを持っているからです。

従業員が病気や怪我で働けなくなった場合、有給休暇に加えて最大6週間の病気休暇を取得することができます。もちろん、診断書は必要ですが、6週間分の給料が保証されます。そのため、病気のために有給休暇を失うことはありません。

ちなみに有給休暇は健康な時に取得するものという考え方なので、病気休暇を有給休暇として扱う必要はありません。

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