昔と今では全然ちがう「働き方」の歴史

時代が変われば、働き方も変わります。これまで常識とされていた仕事のやり方が見直され、法律の改正につながって、仕事のやり方が変わってきました。

今回はそんな働き方に関する歴史を紹介します。

1987年

法定労働時間が従来の週48時間から週40時間へと大幅に短縮されました。

しかし、実際の労働時間は、この年から一気に変化したわけではありません。数年ごとに段階的に労働時間が短縮されることになっていきます。

業界や会社の規模にもよりますが、社会は徐々に週40時間労働に向かっていきました

1993年

1987年の改正と同時に公布された政令により、段階的に労働時間が短縮され、1993年の改正では、本則で定められた週40時間労働が実現しました。1993年には、週40時間労働が義務化されています。

2018年

2018年(平成30年)に「働き方改革関連法」の改正が行われます。

目玉は残業時間の上限規制の導入です。大企業は2019年4月1日から、中小企業は2020年4月1日から経過措置として施行されます。これまで法律では残業の上限は定められていませんでした。

しかし、2018年に改正された労働基準法第36条5項では、「原則として月45時間、年360時間」と定め、例外的な特段の事情がない限り、これを超えることはできないと規定しています。

2019年~2020年

働き方は時代とともに進化してきましたが、2019年4月から順次実施され始めた労働法改正では、企業は “労働時間 “だけではなく、生産性や業務効率の向上に取り組むことが求められるように。

また、コロナをきっかけに、多様な働き方の導入が加速し、ペーパーレス化による業務効率の向上や、HRテクノロジーを活用したこれまでとは違うシステムの投入などなど、「多様な働き方」を支援するアクションが増えています。

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