「加害者」により障害を負ってしまった場合の【障害年金】の手続きの仕方を紹介!!

「障害」は、病気、疾病によってなる場合もありますが、「加害者」の行為によって「障害」を負ってしまう場合もあります。「加害者」からしっかりとした保障をして貰うことは当然だとしても、必ずしもそうとは限りません。

相手から保障をして貰えず、日々の生活に苦しまざるを得ないことも少なくありません。

このような場合であったとしても、【障害年金】は、受給要件を満たしていれば支給されますので是非手続きをされますのでご安心下さい。

「加害者」がいる場合の【障害年金】の手続きは、普段の「年金請求」をするときよりも、別途追加書類を届出をする必要があります。今回は、この件について紹介したいと思います。

「障害」が「加害者」の行為による「第三者行為災害」

「加害者」の故意又は過失によって「障害などの損害」を負ってしまった場合、このことを「第三者行為災害」といいます。

保険給付を行う「国」は「第一当時者」と、「被害者」を「第二当事者」と、そして、「国」と「被害者」以外のことを「第三当事者(第三者)」と呼びます。

第三者行為災害」とは、「第三者(加害者)」の行為による災害という意味です。

例として「加害者」がいる場合の「交通事故」など。

この「第三者行為災害」という言葉は、手続をする際に出てくる言葉ですので、覚えておいて下さい。

「第三者行為災害」の場合の追加書類とは?

「第三者行為災害」による【障害年金】の請求の場合、誰が「加害者」であり、どのような事故・災害によって、「障害」を負うことになったのかを説明する書類を追加することになりますが、その書類は「第三者行為事故状況届」となります。

その他には下記のような書類も必要となります。

1)交通事故証明又は事故が確認できる書類

2)確認書

3)被害者に被扶養者がいる場合、扶養の確認ができる書類

4)損害賠償金の算定書

5)損害保険会社等に対して照会を許可する「同意書」

「第三者行為災害」の場合、注意すべき点

(1)「第三者行為災害」は、あくまでも「第三者(加害者)」の故意または過失による行為によって損害が発生したものです。

ですので、本来、「損害賠償」をするのは「第三者」です。

それを「国」が代わって行って、加害者である「第三者」に対して何もペナルティーがなければ、無責任な行為が横行する社会になってしまいます。

ですので、国が行った保険給付分を「加害者」に対して、国が請求することになっています。

至極当然ですが、「第三者行為災害」による損害賠償する当事者は、あくまでも加害者である「第三者」です。

(2)「第三者(加害者)」が、先に損害賠償をした場合、その賠償金額相当分の「障害年金」を、国には支給しなくても良いこと(免責)になっています。

(3)「損害賠償」は、生活保障に相当する金額だけが対象となっています。

(4)「慰謝料」「医療費(葬祭料、緊急経費、雑損失)」は、(2)免責の対象ではありません。

(5)「障害年金」の支給停止期間は、受取った損害賠償額が何か月分なのか?その月分が支給停止期間です。

①支給停止期間は、事故があった月の翌月からカウントします。

②支給停止期間の上限は、36か月です。

但し、平成27年9月30日以前の第三者行為災害は、上限は24か月です。ご注意下さい。

※「障害年金」は、初診日から1年6か月経過後でないと支給されません。ですので、上限月数から実際には引かれた月数が「支給停止期間」となる。

まとめ

「第三者(加害者)」からの損害賠償の多くは、損害保険から支給されます。

損害保険から支給されるものは、金額や日数等の上限があります。

ですが、国から支給される「障害年金」は一定基準以上の「障害」があり続ければ支給し続けられます。

ですので、「第三者行為災害」の場合、「第三者(加害者)」との示談内容によっては、国からの保障を一切受けれない場合もありますのでご注意下さい。

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