国民年金から一定要件を満たすと支給される【障害基礎年金】。
この【障害基礎年金】には、大きく分けると2種類あるのは存知でしょうか。
この種類ごとで支給停止事由が一部異なりますのでご紹介致します。
目次
【障害基礎年金】の種類
【障害基礎年金】の種類は、下記の通りです。
(1)年金制度未加入中の20歳前傷病による【障害基礎年金】
(2)年金制度加入中に初診日がある場合の【障害基礎年金】
要は、初診日に何かしらの年金制度に加入しているかどうかで、どちらの【障害基礎年金】になるか決まります。
<共通>【障害基礎年金】が支給停止する理由
上記(1)(2)の【障害基礎年金】に共通する支給停止理由は、下記の通りです。
1)労働基準法の障害補償を受ける権利を受ける権利を取得したとき
【障害基礎年金】を受給している人が、支給事由となった傷病について「労働基準法」の規定による「障害補償を受ける権利」を取得したときは、6年間、その支給は停止されます。
2)障害等級の障害の状態に該当しなくなったとき
【障害基礎年金】を受給している人が、障害等級の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給が停止されます。
但し、「その他障害」が発生し、その傷病の「初診日」において、①被保険者又は被保険者であった者で、②日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者であり、③保険料納付要件を満たしている場合で、65歳に達する日の前日までの間において「その他障害」を併合した障害の程度が障害等級1級又は2級に該当するに至ったときは、支給停止はされません。
《注意》繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している人は、65歳に達していると判断されるので、この規定は該当しませんので注意が必要です。
<20歳前独自>【障害基礎年金】が支給停止する理由
下記の事項に該当すると支給停止されます。
1)恩給法による年金たる給付、労働者災害補償保険法による年金給付等を受けることができるとき
2)監獄、労役場等に拘禁されているととき
3)少年院等に収容されているとき
4)日本国内に住所を有しないとき
5)受給権者の前年所得が、一定額を超えるとき
ま と め
一言で【障害基礎年金】と言っても、1種類ではなく、異なる扱い方がされることは覚えておきましょう。
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