会社側で把握しておくべき「服務規律」・「懲戒処分」規定の注意点とは?

服務規律とは、企業秩序を維持するために社員が遵守するべき義務・ルールを定めたもののことで、就業規則の中に含まれることが一般的です。そして、服務規律で定められた事柄に違反した社員は懲戒処分に値します。

つまり服務規程は会社のルールであり、ルールを違反した社員に対しての処罰基準だとも言えるのです。

そのため、万が一社員が行ったことで会社が損害を受ける・業務に支障が出た場合にも、服務規律に明記されていない事柄は懲戒処分が困難になる恐れがあるでしょう。

 

服務規律・懲戒処分規定の注意点

ここからは服務規律や懲戒処分の規定を定める時に知っておくべき注意点を紹介します。

 

【服務規律は時代の変化を加味する必要がある】

服務規律は一度作成すれば良いというものではなく、時代の変化に合わせて追加・変更を行わなくてはいけないものです。

例えば「社員が社内・または別の社員の写真をSNSに投稿している」「ブログやSNSで社外秘の情報を流している」などの問題は、IT技術が普及する以前の社会の服務規律に含まれることはありませんでした。

今では多くの企業が、インターネットリテラシーやハラスメント問題などのルールを服務規律に追加しています。

このように、服務規律は時代の変化に合わせる必要があるということです。

 

【禁止事項を可能な限り明確に記載する】

服務規律で曖昧な表現を用いると、社員によって違う解釈をされてしまう恐れがあります。

特に禁止事項は可能な限り明確に表現し、どの年代・性別・立場の社員が読んでも分かりやすく誤解を受けないものにしてください。

 

【懲戒処分の対象となる行為と懲戒処分の種類を周知しておく】

懲戒処分には口頭や文書で注意を行う「戒告」から、最も重い処分である「懲戒解雇」などの種類があり、職務規律に基づいて適切な処分が下されます。

就業規則・服務規律にて「どのような場合に、どのような懲戒処分を行うか」を記載しておけば、処分後の訴訟やトラブルを防ぐことができるでしょう。

この投稿記事についての《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

●直接お問合せをするのが抵抗ある方は「公式LINE @771maygt
https://lin.ee/f4c6Krp 」でも対応していますので遠慮なくお問合せ下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー751-9885

所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号

北海道で障害年金のご相談は札幌障害年金相談センターへ!※近日、旭川・釧路で拠点設立予定です。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA