<労使双方で把握必須>社長が「就業規則は作成するだけで効力が発生する」って本当!?

就業規則を作成し、労働基準監督署に届出を済ませても、従業員に周知されていない状態では、その就業規則は効力を持ちません。

労働基準法第106条にて「使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」と定められているのです。

就業規則を周知する方法

就業規則を周知するには下記のような方法があります。

 

【入社時に交付または内容確認をさせる】

入社時に行う雇用契約と同時に就業規則の交付または説明するという方法です。

入社の段階で説明・質問に対する回答を行えば、会社に入社する従業員全員に就業規則について理解を深められるでしょう。

 

【事業所内に掲示する・保管する】

就業規則を常時閲覧可能にするために、事業所内に掲示・保管します。

電子データにして共有フォルダに保管しておくのも良いでしょう。

 

就業規則を従業員に周知する際の注意点

就業規則を従業員に周知する時に、知っておくべき注意点を紹介しましょう。

誤った方法で就業規則を周知してしまうと、就業規則が無効になってしまう恐れもあります。

 

【従業員が常時確認できる状態を用意する】

就業規則の保管方法によっては、従業員が自由に就業規則の確認ができなくなってしまいます。

許可を得なければ閲覧できない環境にある就業規則は、周知義務を果たしているのか今一度検討してみて下さい。

 

【周知されている就業規則は最新版でなくてはいけない】

就業規則が変更されているのに、最新版ではない就業規則のみを周知していると、変更後の就業規則が無効になってしまう恐れがあります。

就業規則の内容を変更した時には、必ず最新の就業規則を周知するようにしてください。

 

【労働基準監督署に届出した事実のみを周知してはいけない】

就業規則を労働基準監督署に届出したという事実のみを周知して、肝心の就業規則の内容が周知されていない場合もあります。

就業規則の周知は、労働基準監督署への届出前・後どちらでも構いませんが、その内容の周知も欠かさないようにしましょう。

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