札幌市は『重度心身障がい者医療費助成』制度がありますがご存知でしょうか。
知らなかった方のみならず、知っている方にも確認に為ご一読頂けたらと思います。
目次
重度心身障がい者医療費助成とは
『重度心身障がい者医療費助成』とは、医療機関に支払う自己負担(1~3割)を助成する制度です。
1,精神疾患に関わる場合、入院した部分については対象となりませんので注意が必要です。
2,下記のように区分に応じて、一部負担金が発生します。
※区分内訳:年齢・主たる生計維持者の住民税の課税状況・入院と入院外・初診時
《区分1》(1)又は(2)
(1)年齢:受給者が小学生まで、
(2)年齢受給者が中学生以上+主たる生計維持者:住民税非課税
▶初診時に医科580円、歯科510円、柔道整復・はり・きゅう270円
▶再診、調剤薬局、マッサージの場合は0円です。
《区分2》
年齢:受給者が中学生以上+主たる生計維持者:住民税課税
<原則>医療費の1割が自己負担。
ただし、次のような限度額がある。
① 1医療機関ごとに支払う自己負担限度額(1レセプトにつき)
ⅰ)入院以外・・・ 3,000円/月(院内処方の場合は6,000円)
ⅱ)入 院・・・57,600円/月(多数回該当※2の場合は44,400円。)
【注意】1調剤薬局は処方箋を発行した病院等ごとに限度額までの負担となります。
例) 「2か所の病院の処方箋」を、1か所の調剤薬局で調剤して貰う場合
→→→ 各病院ごとに各3,000円まで自己負担
「1か所の病院の処方箋」を、2か所の調剤薬局で調剤して貰う場合
→→→ 調剤薬局ごとに各3,000円まで自己負担
② 1か月の自己負担限度額
ⅰ)入院以外・・・月額18,000円まで自己負担
ⅱ)世 帯・・・月額57,600円まで自己負担
▶多数回該当とは、当月を含む直近去12か月間に、自己負担限度額57,600円となる月が3回以上あった場合、4回目から適用される自己負担限度額。
③ 1か年の自己負担限度額
入院以外・・・年間144,000円(対象期間は、8月から翌年7月までの診療分)
注 意 点
1,限度額を超えて支払ってしまった一部負担金は、担当窓口にご相談ください。
2,助成対象外のもの
薬の容器代
文書料
差額ベッド代
保険外診療
食事代
生活療養にかかる費用
介護保険の保険サービス
3,訪問看護を利用の場合、1割(月額3,000円の限度額)の負担となります。
以上となります。
制度を正しく理解してご活用ください。
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