「精神疾患」の原因によって請求の仕方は変わる?「外因性精神疾患」による「障害年金」を請求する為には?

一言で「精神病」「精神疾患」と呼んでも、原因によって3分類できることをご存知でしょうか。

「精神疾患」で障害年金の請求を考えると場合、この分類を知っておくと良い場合がありますので、ご紹介したいと思います。

精神疾患は原因によって3分類できる!?

下記の概念は、今では古いようですが、精神疾患を理解しやすいので利用しています。

1,外傷、疾患、薬剤等が原因(例:脳挫傷、感染症など)による【外因性精神疾患】

例)アルツハイマー病、アルコールや覚せい剤などの中毒

2,心理的ストレス原因による【心因性精神疾患】

例)神経症、心身症

3,原因が分からない【内因性精神疾患】

例)躁うつ病、統合失調症

「障害認定基準」と「三分類」

ここでは、この「三分類」と実際に障害年金を請求するに利用する「障害認定基準」とを考えていたいと思います。

【心因性精神疾患】と【内因性精神疾患】が使う「障害認定基準」は、「A 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害並びに気分(感情)障害」です。

そして、

【外因性精神疾患】は、「B 症状性を含む器質性精神障害」を利用することになります。

【外因性精神疾患】について

今回は【外因性精神疾患】の認定基準を見ていきたいと思います。

認定基準で言っている『器質性精神障害』とは、外因性の精神障害の総称で、直接脳に障害を与えるものを言います。

以下、「障害認定基準」を引用します。

症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患新生物、中枢神経等の気質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むものです。

なお、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神および行動の障害(以下「精神作用物質使用による精神障害」といいます)についても、この項に含めます。

また、症状性を含む器質性精神障害とその他の認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定します。

アルコール依存症の依存には、「身体依存(アルコールや薬物の摂取をやめると離脱症状が起こること」と「精神依存(お酒を飲みたいという欲求がとても強く、自分自身では抑えられない状態)」があります。

このことについて、「障害認定基準」でも記載があります。

(4)精神作用物質使用による精神障害

ア アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するもののであって、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象とならないものとします。

イ 精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養および症状の経過を十分考慮します。

人間には、お酒と「付き合える人」と「付き合えない人」の2種類がいるようです。

お酒に付合えない人が、仕事などのストレスでお酒を口にするケースがありますが、例えアルコール依存症になったとしても、上記のとおり「身体依存」が見られない場合は「器質性精神障害」で認定対象ではないと明言されています。

そうなると異なる視点で申請が可能かを検討する必要があります。

このようなケースがありましたら、ご遠慮なくお問合せ下さい。

 

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