障害年金を受給できる条件の一つには、その疾病や怪我によって「障害」を負ってしまい、通常の日常生活を送るには制限を受けたり、労働に支障をきたすようになった場合です。
このことを踏まえると、ぱっとイメージできる『皮膚病』の症状には【障害年金】を受給できる程度の「障害」がないように思えます。
ですが、実際には、「皮膚病」で【障害年金】を受給された方がいらっします。
そこで、【障害年金】を実際に受給できるようになった事例をご紹介したいと思いますので、何かのご参考にして頂けたらと思います。
目次
『皮膚病』が原因で関節に痛みが!障害年金を受給!?
先に述べた通り『皮膚病』とイメージする場合、日常生活を送れなくする程の『皮膚病』にイメージが一般的にはないのはないでしょうか。
ですが、『皮膚病』が原因で歩行に影響を与える場合も存在します。
そして、その場合【障害年金】の受給の可能性が出てきます。
『関節症性乾癬』で【障害年金】を受給!
関節症性乾癬とは
関節症性乾癬では、どういった症状が起こりますか?
多くの患者さんは、はじめに皮膚症状から発症し、数か月から数年にかけて関節に痛みがおこりますが、関節症状のみの方や同時に症状が起こる方もみられます。
皮膚症状(乾癬)とは関係が無いように思える症状でも、実は、関連している可能性があります。
*乾癬性関節炎と呼ばれることもあります。
引用元:関節症性乾癬の症状
【障害年金】の成功事例は、この『関節症性乾癬』による下肢の障害です。
まず『乾癬(かんせん)』についてですが、簡単な表現をすると皮膚が固くなって、かゆくなったり、痛みが出たり、場合によっては炎症を起こす病気です。
事例では下肢の関節に痛みが伴うようになり『関節症性乾癬』と診断を受けています。
その疾病は、手や足の指先の関節が腫れたり痛みが出たりしますが、事例では、膝、足指全体、足首、足裏にも症状が発生していました。
その後、歩行するのに大きな弊害となり障害年金3級を受給できた事例でした。
まとめ
障害年金にご相談にこられる方々のお話は、よくよく耳を傾けなければならないな、と改めて思いました。
思い込みは禁物ですね。
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