中小企業でも2021年4月1日から『短時間労働者・有期雇用労働者の同一労働同一賃金』義務化になります。
何となく言葉だけ見れば意味は解りますが、実際に運用するとなると、それなりに知らないとトラブルが発生する可能性も十分あります。
そこで数回に分けて解説をしていきたいと思います。
目次
会社が求められていること
『同一労働同一賃金』を実現するために、会社に求められていることは下記の2つです。
(1)不合理な待遇差の禁止
(2)労働者に対する待遇に関する説明義務
では、この2つを詳しく見ていきたいと思います。
不合理な待遇差の禁止
「同一労働同一賃金」義務ということは、同じ会社で働く正社員と非正社員との間で、基本給・賞与・手当・福利厚生等のあらゆる待遇について、不合理な差を設けてはならない、ということです。
では、どのような基準に基づいて「合理性」を判断をするのか。
『不合理性の判断要素』:「均等待遇」「均衡待遇」
不合理性の判断要素は、「均等待遇」と「均衡待遇」の2点で、待遇ごとに判断されます。
1、均等待遇とは
①「職務の内容」、②「職務内容・配置」の変更範囲が同じ場合、待遇について同じ取扱いをすること
2、均衡待遇とは
①「職務の内容」、②「職務内容・配置」の変更範囲、③「その他の事情」の違いに応じた範囲内で待遇を決定すること
「職務の内容」とは
「職務の内容」とは、「業務の内容とその業務に対する責任の程度」をいいます。
これは労働者の就業実態を表わす要素のうち、最も重要なものです。
「職務内容・配置」の変更範囲とは
「職務内容・配置」の変更範囲とは、「人材活用の仕組みや運用」をいいます。
転勤、昇進といった人事異動や役割の変化等の有無や範囲を指すもので、今後の見込みも含めた判断が必要です。
「その他の事情」とは
「その他の事情」とは、職務の成果や能力、経験、合理的な労使慣行等の様々な要素が含まれ、個々の状況に合わせてその都度検討するものです。
労働者に対する待遇に関する説明義務
当然のことですが、会社は非正社員からの求めに応じて、正社員との待遇の違いや理由について説明をしなければなりません。
今回のポイント
ここで注意が必要なことですが、今回の法律改正では、「合理的」といえるレベルまで是正しなさい、とまでは求めていないことです。現実、労働者に対する待遇は、合理性があるないと明確に白黒つけれるものばかりではありません。逆に、グレーのものが多いかもしれません。そのグレーを白にしなさいとまでは求めていないということです。
『非正社員の待遇が、正社員との働き方や役割の違いに応じたものになっているかどうか』
今回は、ここまでとして、次回以降また話を進めていきたいと思います。
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