そもそも「障害年金」ってどのような制度?誰しもが同じように利用ができるの?

① まず、はじめに・・・

~「障害年金」をしっかり受給するには、専門家の社労士に相談することが一番大切!~

 

「障害年金」とは、抱えた障害によって、働くことに制限や支障があるような場合、そして日常生活も困難になるような場合に、障害者に対して支給されるものです。「障害年金」は、一定の支給条件があるので、それを満たしていれば受給することができます。ですので、ご自身が抱えている障害、症状で仕事や日常生活に支障があるときは、一度申請を検討されることをお勧め致します。

 

しかし、「障害年金」の支給決定の審査の過程の中で提出書類に記載した内容で、障害の等級が変わったり、支給しないという決定をされる場合もあります。ご自身で手続きをする場合は、提出書類のコツやポイントを解らないと、審査過程の中で低い評価となることがあります。

 

②金額に違いがある!5万円~20万円以上

 

一生 大損しないための「障害年金」基礎知識:障害年金とは

「障害年金」は、一般的に老後に受給できる「老齢年金」と同じ公的年金のひとつです。ですので、「障害年金」を受給することは、老後に受けれる「老齢年金」をもらうことと同様に、国民として当然の権利なのです。

 

勿論、「老齢年金」も受け取れるには条件があるのと同様に、「障害年金」も受け取れる条件があります。ただし、「老齢年金」とは異なる支給条件です。

「障害年金」は、全ての障害を負った方がもらえる年金制度はありません。そして、受給額も月額5万円程度から20万円以上と人によって受け取れる金額にも差が発生する場合もあります。

 

なぜなら、「老齢年金」などと比べると、「障害年金」の支給条件の大半を占める「障害認定基準」は医学に関する視点も必要である為、複雑であり、そして曖昧でもあります。この辺りのことをしっかり把握しながら提出書類を作成していく必要があり、解らないで手続きを進めてしまうと、思っていない結果になる場合もあります。

 

ですので、最初の段階から、ご自分の判断で手続きを勧めるのではなく、最低限専門知識を持っている方から助言を求めるようにして下さい。

年金事務所等の担当窓口でご相談されることも良いのでしょうが、役所窓口では提出書類の整備が中心であり、ご自身の障害状態に合わせた記載内容へのアドバス等はほとんどないはずです。

「障害年金」を専門としている社会保険労務士にまず一度ご相談をしてみて下さい。その方が無駄な時間を使うことなく、しっかりと本来の額を勝ち取ることができます。

 

③ 3種類の障害年金

先程述べた通り、「障害年金」も公的年金制度のひとつですので、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の3種類に分かれています。

①障害基礎年金

②障害厚生年金

③障害共済年金

「障害年金」の構成

「老齢年金」が2階建てだということは多く知られていると思います。「障害年金」も公的年金制度であるので、2階建ての制度となっております。

つまり、「障害年金」の二階建てとは、1階部分が「障害基礎年金(国民年金)」、2階部分が「障害厚生年金、障害共済年金」となっています。

利用できる「障害年金」は?

誰しもが、「障害年金」をこの2階建ての状態で受給できるのでしょうか?

「老齢年金」の場合は、「厚生年金保険」・「共済組合」に加入していなければ支給されることはありません。それと、同様に、「障害年金」も支給されることはありません。

それに、付け加えて、「障害年金」独自の取り決めがあります。

「障害年金」を申請しようとする障害。この障害に関わる初めて医療機関に診察等を受けた日(以下「初診日」という)にどの年金制度に加入していたかどうかで、利用できる「障害年金」制度が決まります。

「初診日」に、専業主婦、学生、無職等で国民年金にのみ加入していた場合は、1階部分の「障害基礎年金」が利用できます。

そして、「初診日」に厚生年金や共済組合に加入していた場合(同時に国民年金の第2号被保険者)は、障害等級が2級以上であれば、2階部分の「障害基礎年金」と合わせて「障害厚生年金」や「障害共済年金」も同時に受給できることになります。

 

障害基礎年金

「障害基礎年金」は、2階建てになっている年金の1階部分です。 

日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、全員が国民年金に加入することになっています。ですので、全ての人が「障害基礎年金」の対象となり得ます。

 

この「障害基礎年金」には、加給年金として、一定条件の子供に対する加算制度があります。

 

障害厚生年金・障害共済年金

障害厚生年金・障害共済年金は、2階部分です。 

会社員として「厚生年金」に加入、又は公務員として「共済組合」に加入している期間に「初診日」があれば、各々「障害厚生年金」か「障害共済年金」が対象となります。

 

「障害厚生年金」や「障害共済年金」は、「障害基礎年金」とは異なり、障害等級が1級・2級及び3級とあります。

そして、この障害等級に該当しなかった場合でも、一時金として障害手当金が支給されるケースもあります。 

(障害手当金は国民年金制度にありません。)

 

一定の配偶者がいる場合は、「加給年金」も支給されます。

 

「障害共済年金」は、「障害厚生年金」とほとんど変わらない制度でもありますが、更に追加されている制度があります。それが「職域年金相当部分」です。

障害共済年金は、在職中は支給停止となり、1階部分の障害基礎年金だけが支給されます。

 

このように一口に「障害年金」と言っても様々です。

どの年金制度を利用できるかによって、請求先や申請できる年金の種類も変わってきます。

 

④障害年金基礎の基礎 まとめ

・障害年金は、種類や等級など複雑です

・診断書の書き方 申請の仕方で、もらえる金額が大きく変わる

・つまり、障害年金は事前に専門家にしっかり相談しよう!

 

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