目次
①障害年金をもらうための条件
ここは受給のポイント!障害年金をもらう3つの条件を詳しく解説
障害年金をもらうためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。そのうち最も重要な3要件について説明します。
(1)初診日要件
障害の原因となった病気やケガを、医師や歯科医師に診察してもらった日を「初診日」といいます。よくある誤解が病気の診断を受けた日ではありませんので注意が必要です。
この「初診日」がいつか?によって、そもそも障害年金がもらえるのか?もらえるとしたらいくらもらえるのか?利用できる年金制度はどれか?などが決まります。よって、「初診日」は大変重要な日となりますので覚えておきましょう。
(2)保険料納付要件
障害年金はあくまでも保険制度ですので、保険料を一定以上納めていないと利用ができません。この一定以上納めておかないといけない基準が「保険料納付要件」です。これを満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、大変重要な要件です。
「保険料納付要件」は、原則初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。
・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
・保険料を免除されていた期間
・学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間
簡単にいうと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間を滞納されていないこと。それならば大丈夫です。
実際に「保険料を納めていた期間」だけでなく、「保険料が免除されていた期間」も、納めていたものとして扱われます。但し、ここで注意が必要です。「保険料免除」の内、注意が必要なのは「申請免除」です。
「申請免除」の申請をいつしたのか?「初診日」の前なのか後なのか。
「初診日」よりも後日の場合は、ここでいう「保険料が免除されていた期間」には含めることができません。
上記の要件には当てはまらなくても、平成28年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がなければ要件を満たすことができます。
尚、被保険者でない「20歳前の傷病」により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
*当センターの寄せられるご相談の中には、学生時代に国民年金の保険料を滞納していたケースが散見されます。学生だからと保険料を払うことに抵抗があるかもしれませんが、免除申請ができますので、滞納することをなく免除申請することをお勧め致します。場合によっては、数か月が問題で「障害年金」制度事体を利用できない場合も有り得ます。ご注意下さい。
(3)障害認定基準
「障害年金」を受けられるかどうかは、原則「障害認定日」に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
「障害認定日」とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
ただし例外として、下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。
・人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日
・心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合・・・装着した日
・人工肛門や人工膀胱、人工関節を造設した場合・・・造設した日
・手足の切断の場合・・・切断された日
・脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日
この「障害認定日」に障害年金を受給できる程度の障害である場合は、その翌月から年金が支給されます(障害認定日請求)。また、もし請求自体が遅れて数年が経ってしまっていても最大5年遡って支給(10年前に遡っても、直近5年分のみが支給。それ以前の分は時効により消滅してしまう為。)されます。
「障害認定日」には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、受給できるようになります(「事後重症」請求と言います)。事後重症請求が認められると、請求した翌月から年金が支給されます。ただし、請求する日までに障害状態に該当していたとしても、遡っては支給されません。
②障害年金をもらうためのポイント
障害年金をもらうポイントは、【診断書の書き方】と【認定までのサポート】です!
障害年金の受給する為に、単純に「私には障害があります」「難病です」等と申立てるだけでは受給できるものではありません。問題は、その障害や傷病、難病等の重たさ程度です。国では、ある一定の基準を設けて、「障害年金」を受給できる障害の程度を定めています。それが「障害認定基準」です。
ですので、この「障害認定基準」に該当していることを証明していくことが、「障害年金」を請求する際のポイントになります。
(1)診断書
「障害年金」の手続きの中で、一番重要な書類が「診断書」です。
この「診断書」については、【関連記事】:【障害年金】何故、御本人が認識している障害の程度と異なる「診断書」が作成されてしまうのか?を読んで頂けると詳しいことが解ると思います。
(2)初診日の証明
「障害年金」の請求上、「障害の程度」の他に問題になりやすいのが「初診日」についてです。
基本は、「初診日」に関わる医療機関に証明をして貰うことになっていますが、カルテの保存期間が5年である為、5年を経過している場合は証明がハードルが高くなってしまいます。
このような場合には、手続きが困難なために受給を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。
しかし、けっして諦めず一度専門家に相談することをオススメします。
当事務所では、診断書のチェックだけではなく、医師にお願いする際の注意点のアドバイスなども行っております。お気軽にご相談下さい。
③障害年金請求の注意点
受給金額が全然違う!障害年金請求時の大事な大事な注意点を解説!
障害年金請求時の注意点
個人でも、役所の「障害年金」の担当窓口へ行くと、必ず聞かれるのは「初診日はいつですか?」。
これは制度を知っている者であれば当然の質問です。
①この「初診日」に加入をしていた年金制度を利用することになります。
②この「初診日」を基準にして、「保険料納付要件」を満たしているかどうかを確認します。
③この「初診日」を基準にして、「認定日」が決まるので、いつ時点以降の「障害の程度」で申請することができるか明確になります。
以上、が「初診日」が質問される理由です。
①「初診日」に加入している年金制度を利用
初診日が国民年金加入中にあった場合は、国民年金制度の障害基礎年金が受給できます。障害基礎年金は障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません。
それに対して、厚生年金加入中であった場合、厚生年金保険制度の障害厚生年金を受給することができます。障害厚生年金は、1級、2級、3級に該当すれば受給できることがあります。また年金には該当しなくても、障害手当金に該当する場合もあります。
国民年金加入中よりも受給できる可能性が広がります。
②「初診日」を基準に保険料納付要件を確認
これは上記で既に記載しているので、ここでは省略します。
③「初診日」を基準にして「認定日」が決まる
初診日から1年6ヶ月たった「障害認定日」に一定の障害状態にあると認定されると、障害認定日請求をすることができます。この認定日請求は、仮に請求が遅れても最大5年間遡って受給することができます。
それに対して「事後重症」で請求した場合は、請求したときが認定日となり、それ以降の受給となります。認定日請求とは異なり、さかのぼって年金を受給することができないため、注意が必要です。
このように条件ひとつで、受給できる障害年金の種類や金額が変わってきます。ひとつ間違うと、思わぬ損をしてしまい、それが一生続くことさえあります。
迷われた場合はすぐに専門家にご相談されることをお勧めします。
失敗しないための障害年金をもらうための3つのまとめ
①障害年金をもらうための条件
・初診日、診断内容をしっかち特定!
・保険料をしっかり支払っていた!
②障害年金をもらうためのポイント
・最も重要なのが診断書 書き方、内容
・出来るだけ専門家に相談する
【社会保険労務士法人 ファウンダーは無料相談実施中!011-751-9885】
③障害年金請求の注意点
・年金制度の加入とその種類
・さかのぼって請求も出来る場合がある
まとめのまとめは、障害年金を個人で受給することも出来ますが、やはり手続きや要件、受給等級などが複雑な事から、損する事や失敗することが多いのでしっかり、相談するということが大事です。
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