目次
配慮を受けた就労であれば可能性あり!です。
発達障害を抱えていると、仕事について様々な不安がありますよね。
「この先も働き続けられる?」や、「仕事を始めたいけどちゃんと務まる?」
など、先々のことがとても心配になります。
もし障害年金をもらいつつ仕事もできれば金銭的にも精神的にも安心できますよね。
でも、そんなことできるのでしょうか?
結論から言えば、働いている人でももらえる可能性があります。
令和元年に行われた年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)によると、
約3割の方が働きながら障害年金を受給しています。
この中には障害に配慮された職場に勤めている人も含まれてはいますが、
それでも3割も仕事をしながら受給しているというのは心強いですね。
しかし発達障害などの精神疾患では、働き方によっては受給が難しくなる場合があります。
それは、就労できるということは「重症ではない」「もう大丈夫」と判断されることがあるからです。
働くうえでの配慮や困りごとを言語化しよう
そこで大切になってくるのが、仕事をするにあたって
どんな配慮が必要なのか申請の際にしっかり記載することです。
例えば、電話対応は免除されてる、刺激が少なくなるようパーテーションを設置してもらってる、
満員電車だとパニックになりやすいので職場まで家族に車で送ってもらっている…等々。
働くうえで困っていることをしっかり言語化することがポイントです。
また、雇用契約書、タイムカードなどの補足資料を付けると労働の実態が伝わりやすいこともあります。
伝え方や資料の用意など難しいことがたくさんあるので、
不安な方は社労士などプロにしっかりとサポートしてもらうとより安心かと思います。
ちなみに、大人になって発達障害と診断された方の中には
障害者手帳を持っていない人も一定数いるかと思いますが
持っていないことが障害年金の受給に不利になることはありませんので心配いりません。
初診日の特定や保険料の納付などの条件をクリアし、一定の援助や配慮のもとに就労している場合は、
働きながら障害年金を受給できる可能性がありますので諦めずトライしてみましょう。
お問合せ先
優良社労士を紹介サービス
社労士相談ナビ
所在地 〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号
連絡先 011ー751-9885