注意!!「障害年金」を請求することを考えると診察時に御自分の病状の説明することは大切ですよ!

釧路障害年金相談センターの米田です。

当センターに御相談に来られるお客様の中には主治医に御自分の病状について、あまり説明をしていないケースも散見されます。その場合、主治医が正しく病状を確認できていないことが多く、「障害年金」の手続きを進める際には大きな障壁となることが多々あります。

今回、そのように主治医に御自分の病状について説明をして来て来なかったケースについての成功事例です。

社会人になって「統合失調症」と診断

MHさんは学生の頃から、感情が湧かない・思考がまとまらないといった症状がありました。

そのため病院を受診し、「心因反応」と診断を受け、薬物・精神療法を続けましたが、大人になり会社に勤めてからは「精神疾患」である「統合失調」の症状が出現して、会社を退職しました。

就労意欲は強く有るものの、長くは続かず、頻回の就労を繰り返していました。

当初、「障害年金」の申請もご自分でしようとしましたが、書類をまとめあげることができないと御判断をされて、当センターにに委任されました。

御自分の病状を主治医に説明をしていない

事前確認で、主治医の先生にはご自分の病状について説明をされていますか、と質問したところ、本人にとっては、病院の居心地が良くなく感じ、主治医に自分の病状を長く説明する気力が湧かない、主治医に聞かれた事だけ答えているとのことでした。

当センターでは病状について、お客様も納得がいくまで日常生活状況について聞取りをするようにしています。その中で「このお話は主治医にされていますか」と質問すると、大抵のことが主治医にしていないことが判明しました。

聞取りをした内容を整理し、主治医に診断書作成依頼をする際に添付させて頂きました。

医師に提出して実態に添っている診断書を作成して頂きました。

結果、一度は障害年金不支給だったMHさんは、この度は障害基礎年金2級が決定しました。

参考資料への様々な主治医の対応

ここで注意が必要なのは、あくまでも私どもが作成したものに強制力がないことです。あくまでも主治医が診断書を作成する際に参考になれば、という趣旨で添付するということです。

ですので、当センターが作成した資料に対する主治医の対応の仕方も様々です。

(1)嘘は書けない。弁護士を通して訴えるぞ!

(2)このような資料は参考にしません!

(3)資料としては拝見しますが、見立てはあくまでも主治医である私がします!

などなど。

あくまでも嘘なく、聞取りした内容であるものに対して、主治医がどのような対応をするかを患者であるお客様は見ています。

《問合せ》は

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社会保険労務士法人ファウンダー  / 釧路障害年金相談センター

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