釧路障害年金相談センターの米田です。
「障害年金」の請求の仕方に2通りあります。今回は、「障害年金」の二通りの請求方法について事例を通して説明をします。
目次
徐々に幻聴が顕現するように
SNさんは自分の行動に対して、周囲から「邪魔だ」という声が聴こえてくるようになり、徐々に幻聴が酷くなって時に家族に暴力をふるうようになってしまいました。
そのため心配した母親が病院に連れて行ったところ精神疾患である「統合失調症」と診断されました。
病状を長く抱えていたので認定日請求の可能性は?
病院のカルテは5年保存が原則であり、それより前の物は破棄されている事が多いのですが、SNさんの場合、幸いなことに認定日当時の病院に確認したところ、カルテが残っていた為、診断書を作成して頂けました。
また、認定日当時の病状・日常生活状況もお母様に詳細に聞き取りをして病歴申立書を作成した結果、認定日請求が認められ、過去5年前まで遡って障害基礎年金2級が受給されました。
障害年金の二通りの請求方法とは
冒頭に話をした「障害年金」の二通りの請求方法について説明します。
1,「認定日請求」
(1)「認定日請求」を説明する前に「障害認定日」について説明をしなければなりません。
「障害認定日」とは、「初診日」から1年6ヶ月たった日ことをいいます。
(2)この「障害認定日」に一定の障害状態にあると認定されると、「障害認定日請求」をすることができます。この認定日請求は、仮に請求が遅れても最大5年間遡って受給することができます。
2,「事後重症請求」とは
「事後重症請求」とは、現在の病状で「障害年金」を請求する場合のことです。したときが認定日となり、それ以降の受給となります。認定日請求とは異なり、さかのぼって年金を受給することができないため、注意が必要です。
この二通りの「障害年金」の請求方法の説明を受けると、必ず皆さん「認定日請求」をしたいと考えられると思います。ですが、必ずしも「認定日請求」ができる訳ではありません。
最大のポイントは、「障害認定日」に「障害年金」を受給できる程度の障害かどうか。
そして、「障害認定日」当時に通院していた病院にカルテがあるかどうか。
カルテがあったとしても、その病院が診断書を書いてくれるかどうか、など。
色々と確認したり、ご検討の上で手続きをする必要があります。
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