目次
人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)の対象団体
下記の項目を満たす事業主団体(以下「認定組合等」という)であること。
1,「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)」の申請対象と成り得る事業主団体は、下記の通りです。
①事業協同組合
②事業協同小組合
③協同組合連合会
④その他特別の法律により設立された組合およびその連合会のうち政令で定めるもの
⑤中小企業者を直接または間接の構成員とする一般社団法人
2,上記1の「組合等」が、「改善計画」を都道府県知事の認定を受けること(「改善計画」の認定)。
3,構成員である小企業者に対し、都道府県労働局の認定を受けた(「受給資格」の認定)「中小企業労働環境向上事業計画」を実施すること。
支給申請の流れ
1,「改善計画」の作成・提出し、都道府県知事より認定を受ける
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2,「中小企業労働環境向上事業計画」の作成・提出し、都道府県労働局より認定を受ける
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3,「中小企業労働環境向上事業」を実施
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4,都道府県労働局に支給申請書の作成・提出
「改善計画」とは
上記2の「改善計画」とは、中小企業における「労働力の確保」及び「良好な雇用の機会の創出」を実現する為、「雇用管理の改善」する計画のことです。
※「中小労確法」(「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」の略)に基づくもの。
※改善計画の認定を受けた事業協同組合等や中小企業者は、中小労確法に基づく支援措置を受けることができる。
①中小企業信用保険法の特例(第10条)
②中小企業投資育成株式会社法の特例(第12条)
③職業安定法における委託募集の特例(第13条)
「改善計画」の条件は
1,下記の基本指針の7項目の内、実情に合わせて必要な項目を取り組む内容であること。但し、「募集・採用の改善」の項目のみを選択することはできない。
①「労働時間等の設定の改善」
②「男女の雇用機会均等の確保及び職業生活と家庭生活との両立支援」
③「職業環境の改善」
④「福利厚生の充実」
⑤「募集・採用の改善」
⑥「教育訓練の充実」
⑦「その他の雇用管理の改善」
2,「構成中小企業者の1/3以上」が「改善計画」に基づく取り組みに参加すること。但し、上記①基本指針の7項目のうち、「募集・採用の改善」を除く。
3,「改善事業」の内容・実施期間(5年以内が目安)、事業実施に必要な資金の額(調達方法も含む)が、目標を達成するために適切であること。
4,「認定組合等」が、その構成員である中小企業者から委託を受けて労働者の募集を行う場合は、募集を行うための体制等が整備されていること。
「中小企業労働環境向上事業」を実施
「認定組合等」が、「中小企業労働環境向上事業」を円滑に実施する為、下記の「労働環境向上検討員会」「労働環境向上委員会」の体制を築くことが必要です。
「労働環境向上検討委員会」の設置
①「労働環境向上検討委員会」は、「中小企業労働環境向上事業」の計画策定し、より効果的に実行できる施策も検討していく。
②任意の選任方法より認定組合等の役職員、構成中小企業者の役職員等、労働環境向上推進員で構成される。
「労働環境向上推進員」の設置
「労働環境向上推進員」は、「労働環境向上検討委員会」の活動を補佐し、「中小企業労働環境向上事業」の中心的役割を担う。「中小企業労働環境向上事業計画」による各事業の企画立案及び実施。その他助成金に関する書類の作成等を行う。
<選任要件>
①雇用管理に関して専門的知識・経験を有する者
②「認定組合等」の常勤職員で、所定労働日数の6割以上を「労働環境向上業務」に従事している者
<設置人数>
設置人数は任意(1人以上)
<選任方法>
①「認定組合等」の役職員の中から選任するか、又は部外者から委嘱して選任する。
②「労働環境向上推進員」を選任した場合、以下の書類を作成し、保管をすること。
ⅰ)「辞令」等その他選任の事実関係ができる書類
ⅱ)出勤簿等による「労働環境向上推進員」の活動を明らかにする書類。
※所定労働日数の6割以上「労働環境向上業務」に従事していることを証明できるもの。
「中小企業労働環境向上事業」の内容
下記「事業1」及び「事業2」と、「事業3」又は「事業4」を実施すること。
【事業1】:計画策定・調査事業
≪事業の概要≫
1)「中小企業労働環境向上事業」を実施するのに必要な調査研究の実施
2)「安定的雇用確保事業」「職場定着事業」「モデル事業普及活動事業」の計画策定
3)「認定組合等」の構成中小企業者における「中小企業労働環境向上事業」の実施状況の調査
4)事業の定着・雇用管理の改善に継続的に取り組む上での課題の把握
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↓
<事業の内訳>
上記1)~4)を実施する為、具体的には事業は下記の通りです。
具体的な事業 | 事業内容 | ||
1 | 必須 | 計画策定事業 | 労働環境向上検討委員会を開催し、中小企業労働環境向上事業や実施方法に関する具体的な内容を検討・計画し、事業の進捗状況を把握するなどの円滑な実施を図る事業 |
2 | 開始時のみ | 各種調査事業 | 構成中小企業者の実態等を把握するために以下の①~⑥のいずれかに該当する調査を行い、その調査結果を分析することにより、事業内容の検討を行う事業。 ①雇用管理の実態調査 ②構成事業主の意識調査 ③好事例事業所実態調査 ④職場環境実態調査 ⑤従業員に対する意識調査 ⑥その他の調査 ※中小企業労働環境向上事業の開始時点(受給資格認定申請書提出後)に、この各種調査事業に該当する調査を行うことが必須です。それ以外の時期に実施した調査であっても、事業実施期間内に実施した調査であれば助成対象となります。 |
3 | 必要に応じて | 事業成果の分析検討 | 中小企業労働環境向上事業の成果及び問題点を分析・把握し、今後継続して行う必要がある事業か、どのような点を改善して実施するべきであるか検討する事業。 |
4 | 必要に応じて | 団体広報誌の作成配布 | 認定組合等や構成中小企業者の紹介等を内容とする広報誌を関係機関に配布し、認定組合等への理解を深める。 |
5 | 必須 | フォローアップ調査事業の実施 | 中小企業労働環境向上事業の成果及び問題点を分析・把握し、各事業の取組前後の比較分析及び構成中小企業者の実態調査をする事業※各種調査事業のフォローアップとして同一の調査を行うとともに、事業実施期間の終了1か月前程度を目途に、「中小企業労働環境向上事業に係る事業効果及び労働力需給状況調査票」(様式第6号)を用いた調査を実施してください。 |
6 | 必要に応じて | その他 | 改善計画の内容に沿った取組みであると管轄の都道府県労働局長が認める事業 |
【事業2】:モデル事業普及活動事業
<事業の概要>
1)「中小企業労働環境向上事業」の効果についての実情把握
2)「中小企業労働環境向上事業」の実施に関する成果・ノウハウ等の他の事業所への普及、活用等を図る
具体的な事業 | 事業内容 | ||
1 | 必要に応じて | 事業成果の分析検討 | 中小企業労働環境向上事業の成果を分析し、今後継続して行う必要がある事業か、どのような点を改善して実施するべきか検討する。 |
2 | 必要に応じて | マニュアル・好事例集・モデルキャリアプラン等資料の作成配付 | 構成中小企業者やその従業員に対して配布し、雇用管理改善の必要性の啓発や従業員の帰属意識の向上を図る。 |
3 | 必要に応じて | モデル企業等見学会 | 雇用管理改善が進んでいる企業等、または中小企業労働環境向上事業の実施効果があった構成中小企業者を見学し、当該事業の実施及び雇用管理改善を行うための参考とする。 |
4 | 必要に応じて | 団体広報誌の作成配布 | 認定組合等や構成中小企業者の紹介等を内容とする広報誌を関係機関に配布し、認定組合等への理解を深める。 |
5 | 必要に応じて | ポスターの作成配布 | 認定組合等の紹介等または雇用管理改善を内容としたポスターを配布し、採用活動及び雇用管理改善の一助とする。 |
6 | 必要に応じて | モデル事業説明会の実施 | 事業効果のあった構成中小企業者の制度や事業等を、他の構成中小企業者における導入を進める。 |
7 | 必要に応じて | 中小企業労働環境向上事業実施状況報告書の作成配布 | 構成中小企業者に対し、中小企業労働環境向上事業の取組状況・成果の周知・広報を図る。 |
8 | 必要に応じて | その他 | 改善計画の内容に沿った取組みであると管轄の都道府県労働局長が認める事業 |
【事業3】:安定的雇用確保事業
<事業の概要>
構成中小企業者における労働者の安定的な雇入れに向けた、労働条件等の雇用環境及び募集・採用に係る諸問題の改善を図る<内容>以下のいずれかの取組みに資する事業を実施することが必要です。
1)労働時間等の設定の改善
2)男女の雇用機会均等の確保及び職業生活と家庭生活との両立支援
3)職場環境の改善
4)福利厚生の充実
5)募集・採用の改善
6)教育訓練の充実
7)その他安定的な雇用確保のための雇用管理の改善
具体的な事業 | 事業内容 | ||
1 | 認定なら必須 | マニュアル・好事例集・モデルキャリアプラン等資料の作成配付 | 構成中小企業者やその従業員に対して配布し、雇用管理改善の必要性の啓発や従業員の帰属意識の向上を図る。 |
2 | 認定なら必須 | 各種セミナー・研究会 | 構成中小企業者やその従業員、または雇用管理改善関係担当者等に対してセミナー等を開催し、雇用管理改善の必要性の啓発や従業員の帰属意識の向上を図る。 |
3 | 認定なら必須 | モデル企業等見学会 | 雇用管理改善が進んでいる企業等、または中小企業労働環境向上事業の実施効果があった構成中小企業者を見学し、当該事業の実施及び雇用管理改善を行うための参考とする。 |
4 | 認定なら必須 | 異業種団体等交流会 | 他業種団体と採用活動・職場定着に係る情報交換を行い、当該事業の実施及び雇用管理改善を行うための参考とする。 |
5 | 認定なら必須 | 部外セミナー等派遣 | 構成中小企業者やその従業員を部外のセミナーに派遣し、雇用管理改善の必要性の啓発や従業員の帰属意識の向上を図る。 |
6 | 認定なら必須 | 各種相談会等の実施 | 構成中小企業者や人事担当者等を対象に、雇用管理上抱えている問題等について相談を行い、その解消を図る。 |
7 | 認定なら必須 | 労働者のモラール向上のための事業 | 構成中小企業者の従業員を対象に実施して職場の魅力を高め、従業員の勤労意識や帰属意識をもたせ、職場定着を高める。 |
8 | 認定なら必須 | 団体広報誌の作成配布 | 認定組合等や構成中小企業者の紹介等を内容とする広報誌を関係機関に配布し、認定組合等への理解を深める。 |
9 | 認定なら必須 | ポスターの作成配布 | 認定組合等の紹介等または雇用管理改善を内容としたポスターを配布し、採用活動及び雇用管理改善の一助とする。 |
10 | 認定なら必須 | 雇用ガイドブック等の作成配布 | 構成中小企業者の概要等を紹介したガイドブック等を作成・配布し、各構成中小企業者の採用活動の一助とする。 |
11 | 認定なら必須 | 団体紹介新聞広告の掲載 | 認定組合等の事業紹介や求人を目的とする記事を掲載し、認定組合等のPRや各構成中小企業者の採用活動の一助とする。 |
12 | 認定なら必須 | 団体紹介ビデオフィルムの作成配布 | 認定組合等や構成中小企業者の紹介等を内容とするビデオ・DVDを配布し、求職者や関係機関等の認定組合等に対する理解を深め、採用活動の一助とする。 |
13 | 認定なら必須 | 集団説明会等共同活動 | 構成中小企業者等の採用活動を効率的かつ効果的に実施することにより、採用活動の一助とする。 |
14 | 認定なら必須 | 業界PRのための各種催物等の実施 | 各種催物等を開催し、地域住民等に対し業界をPRする。 |
15 | 認定なら必須 | その他 | 改善計画の内容に沿った取組みであると管轄の都道府県労働局長が認める事業 |
【事業4】:職場定着事
<事業の概要>
「認定組合等」の構成中小企業者に勤務する労働者の安定的な雇入れに向けた、労働条件等の雇用環境及び募集・採用に係る諸問題の改善を図るものとして、「職業相談事業」に加え、下記のいずれかの取組みに資する事業を実施すること。
1)労働時間等の設定の改善
2)男女の雇用機会均等の確保及び職業生活と家庭生活との両立支援
3)職場環境の改善
4)福利厚生の充実
5)教育訓練の充実
6)その他安定的な雇用確保のための雇用管理の改善
具体的な事業 | 事業内容 | ||
1 | 認定なら必須 | マニュアル・好事例集・モデルキャリアプラン等資料の作成配付 | 構成中小企業者やその従業員に対して配布し、雇用管理改善の必要性の啓発や従業員の帰属意識の向上を図る。 |
2 | 認定なら必須 | 各種セミナー・研究会 | 構成中小企業者やその従業員、または雇用管理改善関係担当者等に対してセミナー等を開催し、雇用管理改善の必要性の啓発や従業員の帰属意識の向上を図る。 |
3 | 認定なら必須 | モデル企業等見学会 | 雇用管理改善が進んでいる企業等、または中小企業労働環境向上事業の実施効果があった構成中小企業者を見学し、当該事業の実施及び雇用管理改善を行うための参考とする。 |
4 | 認定なら必須 | 異業種団体等交流会 | 他業種団体と採用活動・職場定着に係る情報交換を行い、当該事業の実施及び雇用管理改善を行うための参考とする。 |
5 | 認定なら必須 | 部外セミナー等派遣 | 構成中小企業者やその従業員を部外のセミナーに派遣し、雇用管理改善の必要性の啓発や従業員の帰属意識の向上を図る。 |
6 | 認定なら必須 | 各種相談会等の実施 | 構成中小企業者や人事担当者等を対象に、雇用管理上抱えている問題等について相談を行い、その解消を図る。 |
7 | 認定なら必須 | 労働者のモラール向上のための事業 | 構成中小企業者の従業員を対象に実施して職場の魅力を高め、従業員の勤労意識や帰属意識をもたせ、職場定着を高める。 |
8 | 認定なら必須 | 団体広報誌の作成配布 | 認定組合等や構成中小企業者の紹介等を内容とする広報誌を関係機関に配布し、認定組合等への理解を深める。 |
9 | 認定なら必須 | ポスターの作成配布 | 認定組合等の紹介等または雇用管理改善を内容としたポスターを配布し、採用活動及び雇用管理改善の一助とする。 |
10 | 必須 | 職業相談事業の実施 | 職業相談者の配置または職業相談室の運営を行うことにより、従業員の職場定着を図る。 |
11 | 認定なら必須 | その他 | 改善計画の内容に沿った取組みであると管轄の都道府県労働局長が認める事業 |
「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)」の支給額
1)「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)」の助成額は、事業の実施に要した費用の3分の2。但し、下記の計算式による。
助成額= (A)×2/3 + (B)×2/3
2)「認定組合等」の規模に応じて上限額が定められています。
①構成中小企業数500以上の大規模の場合・・・・・・・・1,000万円
②構成中小企業数100以上500未満の中規模の場合・・・ 800万円
③構成中小企業数500未満の小規模の場合・・・・・・・・ 600万円
まとめ
経済的に不況下の今、このような政府が進めようとする事業に自発的に利用することで、事業の弾みにして頂けたらと思います。是非利用のご検討をしてみて下さい。
≪参考資料≫
人材確保等支援助成金中小企業団体助成コース1本助成金の要件と流れのご案内
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